○相良村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年12月15日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、生後4箇月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては、適切な助言及びサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、相良村とする。

(対象家庭)

第3条 事業の対象は、相良村に住所を有し、生後4箇月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(訪問従事者)

第4条 訪問従事者は、保健師とする。

(訪問指導の内容)

第5条 訪問従事者は、派遣された対象家庭に対し、次に掲げる指導等(以下「訪問指導」という。)を行う。

(1) 育児に関する不安及び悩みに関する相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援の必要な対象家庭に対し提供するサービスの検討及び関係機関との連絡調整

(訪問指導の時期及び回数)

第6条 訪問指導は、対象家庭の乳児が生後4箇月を迎える日までの間に1回行う。ただし、生後4箇月を迎える日までの間に、健康診査、保健指導等により親子の状況が確認でき、かつ、対象家庭の都合等により、生後4箇月を経過して訪問せざるを得ない場合は、この限りではない。

(訪問従事者の遵守事項)

第7条 訪問従事者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 訪問指導を行うときは、村の発行する身分証明書を携行すること。

(2) 対象家庭において事故が発生したときは、その状況を速やかに村長へ報告すること。

(3) 対象家庭の家族の身上その他の職務上知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告等)

第8条 訪問従事者は、対象家庭を訪問指導した後、乳児家庭全戸訪問調査票(様式第1号)及び乳児家庭全戸訪問報告書(様式第2号)により村長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

様式 略

相良村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年12月15日 告示第38号

(平成21年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年12月15日 告示第38号