○相良村簡易水道給水条例施行規程

平成19年9月20日

告示第29号

(目的)

第1条 この規程は、相良村簡易水道給水条例(平成6年相良村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第2条 条例第31条の規定により料金、手数料等(以下「料金等」という。)の軽減又は免除(以下「減免」という。)できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち村長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金等

(2) 客観的に発見が困難なもので、コンクリート床、内外壁、有蓋ゆうがい側溝、浸透性土壌等に流失していると判断される状態の漏水及び後でこのことによる原因で漏水したであろうと認められる漏水

(3) その他村長が公益上の理由その他特別な理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の減免の申請は、相良村簡易水道納付金減免申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を村長に申請するものとする。

3 村長は、前項の申請書の申請があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の適否の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(減免の対象外)

第2条の2 次に掲げる場合に該当するときは、水道料金の減免は行わないものとする。

(1) 不正な給水装置工事による漏水の場合

(2) 漏水していることが判明しているにもかかわらず、修繕を故意に引き延ばし、又は怠った場合

(3) 同一水栓かつ同一使用者において、5年以内に減免申請を行い減額又は免除措置を受けている場合

(4) その他、申請の原因理由が悪質と認められる場合

(減免金額算出基礎)

第3条 減免金額算出基礎は、減免対象月の使用料金が漏水等の影響を受けていない過去2か月の平均使用料金を超えた分の9割を減額する。ただし、災害その他の理由により料金の納付が困難である者の減免額については村長が別に定める。

2 減免対象期間は6か月以内を限度とする。

(減免申請の基準)

第4条 第2条第1項第2号に係る減免は、同一水栓、かつ同一使用者での申請は、減免の決定がなされてから5年間は出来ないものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成19年9月1日から適用する。

(平成25年告示第18号)

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村簡易水道給水条例施行規程

平成19年9月20日 告示第29号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成19年9月20日 告示第29号
平成25年5月30日 告示第18号
令和4年6月30日 告示第35号