○相良村子ども医療費助成に関する条例施行規則
平成21年9月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村子ども医療費助成に関する条例(平成21年相良村条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 受給資格は、村長の認定した日から取得するものとする。
2 前項の申請は、当該月分を翌月10日までに行わなければならない。
(届出の義務)
第6条 保護者は、条例第7条の規定によりその資格を喪失したときは、速やかに、子ども医療費受給者証を村長に返還しなければならない。
(1) 子どもに変更があったとき。
(2) 保護者に変更があったとき。
(3) 加入している医療保険に変更があったとき。
(4) その他届出事項に変更があったとき。
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 相良村乳幼児医療費助成に関する規則(平成7年相良村規則第14号)は、廃止する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。