○相良村就学指導委員会規程

平成21年9月24日

教委告示第3号

(設置)

第1条 心身に障害を有する学齢児童生徒に対し、適正な就学指導及び教育を行うため相良村就学指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務及び職務内容)

第2条 委員会は、相良村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、小中学校に在籍する児童生徒及び就学児童のうち心身に障害を有する児童生徒の適正な就学について協議し、かつ、適切な就学指導を行うため次に掲げる職務を行う。

(1) 学校長、保護者から当該児童生徒の就学指導に要する資料の提出を求める。

(2) 知能検査等の諸検査を実施し、指導資料を作成する。

(3) 特別支援学校、特別支援学級の入学入級について学校、保護者の相談、諮問に応ずる。

(4) 特別支援学校、特別支援学級等入学入級を判定する。

(5) その他目的を達成するため必要な業務を行う。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げるものをもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校長

(2) 特別支援学級担任、養護教諭(保健主事)

(3) 医師(学校医)

(4) 村福祉課関係職員、保健師

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって決定する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、委員の中から会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会において必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

相良村就学指導委員会規程

平成21年9月24日 教育委員会告示第3号

(平成21年10月1日施行)