○相良村国民健康保険税における旧被扶養者に係る減免に関する規則
平成21年9月17日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、後期高齢者医療保険の創設に伴い、被用者保険の被保険者だった者が被用者保険から後期高齢者医療保険に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険(以下「国保」という。)の被保険者となる者(以下「旧被扶養者」という。)について、相良村国民健康保険税条例(昭和36年相良村条例第8号。以下「条例」という。)第25条第1項第3号の規定を適用する負担軽減措置(以下「減免措置」という。)を講ずるため、必要な事項を定めるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者とは、次の各項のいずれかに該当するものとする。
(1) 被用者保険からの資格喪失により国保の被保険者の資格を取得する者のうち、次の各号のいずれにも該当する者
ア 国保の被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 国保の被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を除く。)
(イ) 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(2) 他市町村からの転入により国保の被保険者の資格を取得する者のうち、前住所地の市町村が発行する旧被扶養者異動連絡票等(以下「連絡票」という。)の提出があったもの
(減免措置の内容)
第3条 この規則による旧被扶養者に対する減免措置は、次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減額する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減額を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者は、5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者は、軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減額する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号ロに規定する特別世帯をいう。)である場合は減額を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯は、5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯は、軽減前の額の3割
(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。
(手続き等)
第4条 この規則で規定する減免措置の適用は、申請(様式第1号)よるものとする。
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となったときは、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断し、国民健康保険税減免結果通知書(様式第2号)を送付する。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。
ウ 原則として当該旧被扶養者から減免の申請があった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。
(2) 他市町村からの転入により資格取得した者
(3) 減免申請時に旧被扶養者管理簿(様式第4号)を作成して管理すると共に、転出の場合には、旧被扶養者異動連絡票を発行し、被保険者に交付する。
(4) 旧被扶養者が死亡又は他保険へ異動した場合等は減免を終了し旧被扶養者管理簿を閉鎖すると共に、国民健康保険税減免取消通知書(様式第5号)を送付する。
(5) 他市町村から直接連絡票等の提出を受けたときは、この規則による保険税の減免申請があったものとみなし、職権で減免を適用することができる。
(減免の適用期間)
第5条 この規定による減免の適用期間は、旧被扶養者が国保の被保険者の資格を取得した日の属する月以後当分の間までとする。ただし、第2条第2号に該当する者にあっては、連絡票に記載された旧被扶養者に該当した年月日の属する月以後当分の間までとする。
2 前項の期間が複数年度にわたる場合においては、各年度における再申請は、必要としないものとする。
3 第1項の期間内において、旧被扶養者が死亡し、転出し、又は他の被用者保険に異動した場合の減免の適用期間は、当該異動等をした日の属する月の前月までとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、旧被扶養者に係る減免措置に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。