○相良村地方バス運行等特別対策補助金交付要項
平成21年7月28日
告示第27号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 村長は、地域において必要なバスの運行の確保を図り、もって地域住民の福祉の向上に資するため、補助対象事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(1) バス 次に掲げるものをいう。
ア 乗合バス 路線を定めて定期的に運行する乗車定員11人以上の自動車
イ 乗合タクシー 路線を定めて定期的に運行する乗車定員10人以下の自動車
(2) 路線バス事業者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けて乗合旅客の運送をしている者
イ 道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けているものであって、同法第21条第2号の許可を受けて乗合旅客の運送をしている者
(3) 平均乗車密度次式によって算出された数値をいう。
当該運行系統の補助対象期間内の運送収入/(当該運行系統の平均賃率×当該運行系統の補助対象期間内の実車走行キロ)
(4) 輸送量 次式によって算出された数値をいう。
平均乗車密度×運行回数
(5) 地域キロ当たり標準経常費用 バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年5月15日付け国自旅第16号)第2条第8号の地域キロ当たり標準経常費用をいう。
第2章 車両購入費補助金
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、第14条の補助対象運行系統に該当するバス運行等の用に供するために車両の購入を行う路線バス事業者とする。
(補助対象車両並びに補助対象車両費の限度額及び補助率)
第4条 補助対象車両は、前条の要件に該当するバス運行等の用に供する車両(乗合タクシー及び長さ7メートル未満の乗合バス(以下「小型乗合バス」という。))とし、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までに購入されるものとする。
2 補助金の交付の対象車両費は1両につき次の各号のうち最も少ない額を限度とする。
(1) 乗合タクシー:200万円(消費税及び地方消費税を除く。)
小型乗合バス:600万円(消費税及び地方消費税を除く。)
(2) 実購入額(消費税及び地方消費税を除く。)×2/3
(補助金の交付申請)
第5条 規則第3条第1項の申請書は、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請書に添付すべき書類は、次に掲げるものとする。
(1) 実購入額(消費税及び地方消費税を除く。)の内訳を明らかにした書面及びその根拠となる資料(見積書、領収書の写し等)
(2) 様式第1号における資金調達計画の市町村補助金の算出根拠を明らかにした書面
3 第1項の申請書の提出期限は補助を受けようとする年度の11月30日とし、その提出部数は2部とする。
(補助金の交付決定の通知)
第6条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(補助事業の内容等の変更)
第7条 補助事業の内容等の変更事由は、天災等やむを得ない理由に基づくもののほか、円滑な事業執行を行うに当たり合理的な理由に基づくものとする。
2 規則第7条第1項の変更申請書は、変更交付申請書(様式第3号)によるものとする。
3 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による補助事業の内容等の変更の交付決定通知は、変更交付決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
(補助金の額の確定)
第9条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、補助金交付確定通知書(様式第6号)により行うものする。
(補助金の請求)
第10条 規則第16条第1項の請求書は、補助金交付請求書(様式第7号)によるものとする。
(財産の処分の制限)
第11条 補助対象事業者は、補助対象車両については、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間、相良村長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(証拠書類の保管期間)
第12条 補助対象事業者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出に係る証拠書類を補助対象期間の翌年度から5年間保管しなければならない。
第3章 運行費補助金
(補助対象事業者)
第13条 補助対象事業者は、次条に定める補助対象運行系統を運行する路線バス事業者とする。
なお、次の各号に定める要件成否は、原則として、当該補助対象期間の末日における状態に応じて決定するものとし、補助対象期間の中途に再編された系統にあっては、再編日における状態に応じて決定するものとする。
(1) 廃止路線代替バスによる運行系統
(2) バス運行対策費補助金交付要綱(平成18年3月29日国自旅第279号の3)に定める補助対象路線以外の経常損失を生じた系統で、平成13年3月31日時点で運行していた系統
(3) バス事業のキロ当たり経常費用がバス運行対策費補助金交付要綱(平成13年5月15日付け国自旅第16号)に基づき算出される全ての補助ブロックの地域キロ当たり標準経常費用の平均額を下回るバス事業者が運行する系統であること。
(補助対象期間)
第15条 補助対象期間は、前年の10月1日から当該年度の9月30日までとする。
(補助対象経費)
第16条 補助金の交付の対象経費は、第14条に定める補助対象運行系統ごとの補助対象経常費用(次式により計算して得られた額)と経常収益の差額の合計額(欠損補助)とする。
補助対象期間の補助対象事業者のバス事業の経常経費/補助対象期間の実車走行キロ×当該運行系統の実車走行キロ
ただし、上記による算出ができないと認められる場合、補助金の交付の対象経費は、次の(1)、(2)又は(3)により計算して得られた合計額(運行費単価による補助)とする。
(1) 車両の長さ7メートル以上の乗合バス車両の場合
74円28銭(実車走行キロ1キロメートル当たり)×補助対象運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ
(2) 車両の長さ7メートル未満の乗合バス車両の場合
56円90銭(実車走行キロ1キロメートル当たり)×補助対象運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ
(3) 乗合タクシー車両の場合
48円18銭(実車走行キロ1キロメートル当たり)×補助対象運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ
(補助金の交付申請)
第17条 規則第3条第1項の申請書は、補助金交付申請書(様式第8号)によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助申請に係る運行系統と他の路線バスの運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図(原則として1枚にまとめること)
(2) 補助対象期間におけるバス事業の欠損額の内訳及び補助対象期間における路線バス事業の実車走行キロの合計を明らかにした書面
(3) 補助対象運行系統ごとの、経常費用及び経常収益の積算根拠を明らかにした書面
(4) その他、村長が必要と認めた書類
3 第1項の申請書の提出期限は当該年度の11月30日とし、その提出部数は2部とする。なお、電子ファイルについても併せて提出するものとする。
(補助金の交付決定及び額の確定等)
第18条 規則第6条及び規則第14条の規定による補助金の交付決定の通知及び補助金の額の確定通知は、補助金交付決定及び確定通知書(様式第9号)によるものとする。
(状況報告)
第19条 規則第11条の規定による状況報告として、村長は必要があると認められる場合において、本要項に基づく補助の対象となったバス運行系統に係る維持の方針等について、補助対象事業者に報告を求めることができる。
(補助金の請求)
第20条 補規則第16条第1項の請求書は、補助金交付請求書(様式第10号)によるものとする。
第4章 雑則
(雑則)
第22条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要項は、平成21年7月28日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第41号)
この要項は、平成24年11月26日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
様式 略