○相良村スクールバス条例施行規則

平成21年3月23日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村スクールバス条例(平成21年相良村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行路線)

第2条 運行は、南北小学校児童の一部及び中学校の一部生徒を対象に行うもので、運行路線及び停留所は、おおむね別表第1のとおりとする。

(車両)

第3条 車両は別表第2のとおりとする。ただし、車両を運行しない場合は、他の交通機関を利用するものとする。

(運行日)

第4条 運行日については、毎年度始めに、当該学校長は、計画書を作成して教育長の承認を受けるものとする。

(運行許可)

第5条 スクールバスを条例第3条以外に使用するときは、通学運行に支障が無い場合で村内小学校及び中学校の行事に限るものとする。

第6条 前条の規定により、利用者が使用許可を得ようとするときは、別記様式の「スクールバス目的外使用許可申請書」に、必要な事項を記入し、教育長に提出しなければならない。

第7条 前条の申請書の提出があったとき、教育長は申請者に「スクールバス目的外使用許可書」を発行する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、運行に必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

路線名

区間

停留所名

1号路線

牛駄場⇔北小学校

牛駄場・北小学校

2号路線

野原橋左岸際⇔南小学校⇔中学校

野原橋左岸際、中原入口(村道瀬馳~野原線)、山口入口(深山橋左岸際)、初神(大神橋右岸近く)、大谷(大神橋左岸際)、田代(郵便局前)、北小学校、六藤(六藤橋左岸)、晴山入口、平川(平川橋左岸)、上下板(三叉路)、小栗毛(離合所)、廻(観音橋左岸)、馬場(中村商店前)、下川辺(古見院前)、上松馬場(公民館前)、中松馬場(字山下)、南小学校、中学校

3号路線

十島⇔井沢⇔朝迫⇔南小学校

新村(公民館前)、八ッ田(東宅前)、十島(観音堂前)、陣ノ内(踏切り近く)、西村(公民館前)、井沢(公民館前)、朝迫集落センター、朝迫(池田宅前)、実(公民館前)、南小学校

別表第2(第3条関係)

車名

区分

型式

1号車

小型

定員15名(座席10+補助席4+乗務員1)

車名

トヨタ ハイエースバンDX

形式

LH184B―ZRMDS

排気量

3000D

全長

4990 全幅:1690 全高:2270

ナンバー

熊本さ200―527

2号車

中型

定員47名(座席37+補助席8+乗務員1)

車名

ニッサン デーゼル

型式

KK―RM252GAN

全長

8990 全幅:2320 全高:3010

ナンバー

熊本は200―117

3号車

小型

定員29名(座席22+補助席6+乗務員1)

車名

日野 リェッセ デラックス

型式

KK―RX4JFEA 175PS

全長

6990 全幅:2080 全高:2820

ナンバー

熊本さ200―528

画像

相良村スクールバス条例施行規則

平成21年3月23日 教育委員会規則第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月23日 教育委員会規則第1号