○相良村ふるさと応援寄附金条例施行規則

平成20年12月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村ふるさと応援寄附金条例(平成20年相良村条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ等)

第2条 条例第2条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)の受入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、ふるさと応援寄附申込書(様式第1号)により受け入れるものとする。

3 村長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

4 村長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳の作成)

第3条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと応援寄附金台帳(様式第2号)を作成しておかなければならない。

2 村長は、寄附金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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相良村ふるさと応援寄附金条例施行規則

平成20年12月24日 規則第7号

(平成20年12月24日施行)