○相良村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成20年12月26日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、相良村議会議員(以下「議会議員」という。)に対する議員報酬等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会議員には、議員報酬を支給する。

2 議員報酬の額は、別表第1による。

(議員報酬の支給方法)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議会議員にはその職についた日からそれぞれ支給する。

2 議長、副議長及び議会議員が任期満了、辞職、失職、除名(以下「退職」という。)又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議会議員が任期途中において死亡したときは、その月までの議員報酬を支給する。

4 第2項の規定により議員報酬を支給する場合は、退職日までの日数を基礎として、当該月分の議員報酬を日割りにより計算する。

(議員報酬の支給期日)

第4条 月額支給の議員報酬は、当該月の21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。

(費用弁償)

第5条 議会又は委員会に出席したとき、若しくはその職務を行うため旅行したときは、その費用を弁償する。ただし、全員協議会については除くものとする。

2 費用弁償の種類及び額は、別表第2による。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第6条 議会議員には、第2条の規定による議員報酬のほか、期末手当を支給する。

2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議会議員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した議会議員についても、同様とする。

3 期末手当の額は、一般職の職員の例による。

(雑則)

第7条 期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年相良村条例第17号)第19条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の10を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以前については、改正前の相良村報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和37年相良村条例第3号)の例による。

(平成21年12月に支給する期末手当の額の特例)

3 平成21年12月に支給する期末手当に関する改正後の相良村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第6条第3項の適用については、同条の規定によりその例によることとされる相良村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年相良村条例第22号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年相良村条例第1号)第19条第2項中「100分の150」とあるのは、「100分の160」とする。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

議員報酬額(月額)

備考

議長

281,000円


副議長

232,000円


議員

211,000円


別表第2(第5条関係)

区分

鉄道運賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

県外

県内

村内

議員

片道200キロメートル未満の場合には、普通運賃の額及び急行料金。ただし、急行料金を徴する車両が運行されていない路線においては、普通運賃の額とする。

片道200キロメートル以上の場合には、普通運賃、急行料金、座席指定料金、特急料金、グリーン料金又はA寝台(下段)料金。ただし、該当車両が運行されていない路線においては、普通運賃の額とする。

運賃の等級を区分する船舶及び運賃の等級を設けない船舶による場合とも、その乗船に要する運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)とする。

現に支払った旅客運賃の額(別途タクシー代3,000円支給)

1キロメートルにつき20円又は実費とする。ただし、球磨郡・人吉市を除く。

1,200

12,000

10,000

5,000

備考

鉄道運賃中、本表に規定する等級のないところは、直近下位の等級の実費による。

車中泊の場合は、宿泊料金は支給しない。

相良村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

平成20年12月26日 条例第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年12月26日 条例第25号
平成21年11月27日 条例第25号
平成22年6月25日 条例第7号
平成22年6月25日 条例第8号
平成23年9月26日 条例第12号
平成25年3月18日 条例第2号