○相良村幼・保・小・中連携協議会規約
平成20年7月18日
教委告示第2号
(名称)
第1条 本協議会の名称を相良村幼・保・小・中連携協議会(以下「本会」という。)とする。
(目的)
第2条 この規約は、相良村幼・保・小・中連携協議会における活動に必要な事項を定め、幼稚園・保育所(園)、小学校及び中学校が相互の連携を密に行い、園児・児童及び生徒の健全な育成を目指し、専門的な知識・技術の取得並びに指導力の向上を図ることを目的とする。
(構成)
第3条 本会は、幼稚園長、保育所(園)長、小・中学校長、保健福祉課長、教育長及び教育課長をもって構成し、教育委員会が委嘱する。任期は1年とする。
(運営)
第4条 本会に会長を置く。会長は教育長をもって充てる。
2 会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
(実務担当者部会)
第5条 本会を円滑に進めるため、実務担当者部会を置く。
実務担当者部会の構成員は、幼稚園、保育所(園)、小・中学校、保健福祉課及び教育委員会担当者をもって構成する。任期は1年とする。
なお、必要に応じて、地域住民、その他関係機関の参加を求めることができる。
2 会長は、部会長を指名する。部会長は、実務担当者部会の企画運営にあたる。
3 部会議は、部会長が会長と打ち合わせを行い、必要に応じて開催する。
(事務局)
第6条 本会の事務は、相良村教育委員会が行う。
(その他)
第7条 この規約に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この規約は、公布の日から施行する。