○相良村障害者移動支援事業実施要綱

平成19年4月10日

告示第25号

(目的)

第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく相良村障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害児及び障害者(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、相良村(以下「村」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、個別支援型(個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援)とし、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通学等通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援するものとする。

(サービス提供事業者)

第4条 移動支援事業(以下「サービス」という。)を実施する事業者は、法人格を有する事業者で、障害者自立支援法に基づく居宅介護事業の指定を受けている者とする。

(事業者の登録)

第5条 事業者は、事前に村に登録するものとする。

2 事業者の登録をしようとする者は、移動支援事業事業者登録申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、登録の適否を決定し、移動支援事業事業者登録決定・却下通知書(様式第2号)により事業者に通知するものとする。

(サービス提供者)

第6条 サービス提供者は、前条の規定により登録した事業者(以下「登録事業者」という。)に勤務する従業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護福祉士

(2) 介護職員基礎研修の修了者

(3) 居宅介護従業者養成研修1級又は2級課程修了者

(4) 訪問介護員養成研修1級及び2級課程修了者

(5) 行動援護従業者養成研修の修了者(知的障害者外出介護従業者養成研修課程の修了者を含む。)

(6) 重度訪問介護従業者養成研修の修了者

(7) 平成18年9月30日までの間に視覚障害者外出介護従業者養成課程を修了した者

(8) 平成18年9月30日までの間に全身性障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者

(対象者)

第7条 このサービスの対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、村長が外出時に支援が必要と認めた者とする。ただし、障害者自立支援法第28条に定める行動援護、重度訪問介護及び重度障害者等包括支援により外出の介護を受けることができる者を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けており、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者及び全身性障害者

(2) 療育手帳交付要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 前各号に準じると村長が認めた者

(利用手続き)

第8条 サービスを利用しようとする障害者等又はその保護者等(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用登録申請書(様式第3号)を直接、又は登録事業者を経由し村長に提出するものとする。

2 村長は、前項に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、移動支援事業決定・却下通知書(様式第4号)(以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による利用決定の有効期間は、利用決定を受けた日の属する年度の3月31日までとし、翌年度の4月1日に更新するものとする。

4 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、サービスを利用しようとするときは、決定通知書を登録事業者に提示し、直接依頼するものとする。

(利用の取り消し)

第9条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) このサービスの対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他村長が利用を不適当と認めたとき。

2 村長は、前項の規定による取り消しを行うときは、移動支援事業利用決定取消通知書(様式第5号)により利用者又はその保護者等に通知するものとする。

(登録事業者の届出義務)

第10条 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに移動支援事業事業者登録変更・中止届(様式第6号)により村長に届け出なければならない。

(利用者の届出義務)

第11条 利用者又はその保護者等は、次に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業利用登録変更・中止届(様式第7号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更したとき。

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。

(3) 利用の中止をしようとするとき。

2 利用者又はその保護者等は、決定通知書を毀損又は紛失したときは、直ちに移動支援事業利用決定通知再交付申請書(様式第8号)を村長に提出し、決定通知書の再交付を受けなければならない。

(費用の支給及び利用料)

第12条 村長は、別表に定めるサービス提供に要する経費(以下「支援費」という。)のうち、利用者又はその保護者等が登録事業者に支払う利用料を除いた額を限度として、支給する。

2 利用者又はその保護者等は、利用料として支援費の1割を登録事業者に支払うものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(支援費の代理受領)

第13条 利用者又はその保護者等が、登録事業者からサービスの提供を受けたときは、支援費として村長が支給すべき額を限度として、利用者又はその保護者等の委任に基づき、利用者又はその保護者等の代わりに、登録事業者が支払いを受けることができる。

(支援費の支払い等)

第14条 登録事業者は、毎月のサービス提供後速やかに、移動支援事業事業費請求書(様式第9号)、移動支援事業サービス提供費明細書(様式第10号)及び移動支援事業サービス提供実績記録票(様式第11号)により、村長に対して請求するものとする。

2 村長は、登録事業者からの請求に基づき、その内容を審査のうえ、正当な請求のあった日から30日以内に支援費を支払うものとする。

(登録事業者の遵守事項)

第15条 登録事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 登録事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生したときは、村長及び利用者の保護者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 登録事業者は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。

5 登録事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を漏らしてはならない。

6 登録事業者及び従業者は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。

7 登録事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第16条 利用者又はその保護者等は、決定通知書を他人に譲渡又は貸与するなど不正に使用してはならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

別表(第12条関係)

支援費基準額は、以下に掲げる額から、相良村障害者移動支援事業実施要綱第12条に規定する利用料を差し引いた金額とする。

利用時間

(時間)

身体介護あり

身体介護なし

【日中時間帯以外の加算の算定】

午後6時から午後10時まで:25%に相当する額

午後10時から午前6時まで:50%に相当する額

午前6時から午前8時まで:25%に相当する額

~0.5

230単位

80単位

~1.0

400単位

150単位

~1.5

580単位

225単位

~2.0

655単位

村長が特に必要と認めた場合、30分ごとに70単位

~2.5

730単位

~3.0

805単位

~3.5

村長が特に必要と認めた場合、30分ごとに70単位

~8.0

様式 略

相良村障害者移動支援事業実施要綱

平成19年4月10日 告示第25号

(平成19年4月10日施行)