○相良村障害者住宅改修費給付事業実施要綱
平成19年3月23日
告示第21号
(目的)
第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく住宅改修費給付事業は、日常生活を営むのに著しく支障のある法に基づく重度障害者等(以下「障害者等」という。)が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は、相良村(以下「村」という。)とする。ただし、村は、事業の実施に当たって、事業を適切に実施することができるもの(以下「事業者」という。)に事業の実施を委託することができる。
(対象者)
第3条 住宅改修費給付事業の対象者は、村内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害者等であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とし、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(住宅改修費の範囲)
第4条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第5条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合に給付するものとする。ただし、1か月以内に施設から退所し、在宅に戻る予定者の住居で、在宅生活のために住宅改修が必要と認められる場合は給付の対象とする。
(申請)
第6条 住宅改修費の給付を受けようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(住宅改修費の給付)
第9条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下「給付決定者等」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。
2 前項の業者とは住宅の改修等を業とする者で、村長と当該事業に係る住宅改修について委託契約を締結したものをいう。
(費用の負担)
第10条 給付決定者等は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。
(業者への支払い)
第11条 村長は、業者から住宅改修費の給付に要した費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により給付等決定者等が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用の額は、20万円を限度額とする。
(費用の返還)
第12条 村長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修費の給付を受けた給付決定者等があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第13条 村長は、住宅改修費の給付状況を明確にするため、住宅改修費給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
様式 略