○相良村立小中学校事務共同実施規程
平成20年3月17日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、相良村立小中学校管理規則(平成14年教委規則第2号。以下「規則」という。)第28条第5項の規定に基づき、共同実施の方法、共同実施事務、計画及び服務等について必要な事項を定めるものとする。
(共同実施の方法)
第2条 行動実施は、参加校の執務室において行う。
(共同実施事務)
第3条 共同実施事務は、次の各号に掲げる業務(届出及び請求に関連して各学校において行う業務を除く。)とする。
(1) 扶養親族の認定等に関する業務
(2) 住居手当額の決定等に関する業務
(3) 通勤手当額の決定等に関する業務
(4) 単身赴任手当額の決定等に関する業務
(5) 児童手当の受給資格の認定等に関する業務
(6) 旅費請求等に関する業務
(7) 勤務実績の確認その他給与支給に関する事務
(8) 前各号に掲げる業務に関連して必要となるもの
2 共同実施主任は、各事務職員の担当する業務を定めることができる。
3 第1項各号に掲げる業務は、それぞれ関係する法令等の規定に基づき行わなければならない。
(共同実施計画)
第4条 共同実施主任は、毎年度初めに共同実施により処理する業務について年間計画を作成し、共同実施単位を構成する中心校及び連携校の校長の承認を得た後に教育委員会に提出するものとする。
2 共同実施主任は、前項の年間計画により各月に行う共同実施の日程、業務内容及び作業時間等について月間計画を作成し、予め連携校の校長の承認を得るものとする。月間計画を変更しようとするときも、また同様である。
(服務)
第5条 連携校の校長は、前条第2項の月間計画に基づき、事務職員の出張を命ずるものとする。
2 共同実施に係る連携校の事務職員の勤務については、「共同実施勤務表」(別記様式)により連携校の校長が相互に確認するものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、共同実施の運営等に関し必要な事項は、連携校の校長が教育委員会と協議の上、定めるものとする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。