○相良村立小・中学校指定校変更及び区域外就学許可基準に関する要綱

平成15年8月25日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育施行令(昭和28年政令第340号)第8条に定める就学指定校の変更及び同令第9条第1項に定める区域外就学の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 就学指定校の変更及び区域外就学の基準は、別表のとおりとする。

(許可手続)

第3条 就学指定校の変更をさせようとする保護者は、指定校変更許可申請書(様式第1号)を、区域外就学をさせようとする保護者は区域外就学申請書(様式第2号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、区域外就学申請書を受理した場合は、区域外就学協議書(様式第3号)により、関係市町村と協議しなければならない。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成15年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

相良村立小・中学校指定校変更及び区域外就学許可基準

事由

許可基準

添付書類

許可期間

条件

その他

1 学期途中の転居の場合

小学校1~5年、中学校1~2年の途中で転居した場合で、異動前住所の通学区の学校に通学することについて必要と認める場合

 

転居した学期の学期末までとする。

通学上の安全については保護者が責任を持つこと。

 

2 最高学年における学期途中の転居の場合

小学校6年、中学校3年の途中で転居した場合

 

卒業までとする。

弟妹について併せて申請が出た場合については、兄姉の卒業年度までとする。

3 居住するための住宅完成前に融資等の事情により住民票を異動した場合

住宅が完成するまで、異動前の住所の通学区学校に就学を希望する場合で、住宅完成後速やかに転校することが確実な場合

建築確認通知書の写し又は工事請負契約書の写し

原則は、実際の転居日までとする。ただし、特に必要と認める場合は、転居の日が属する学期の末日までとする。

 

4 転居予定の場合

近い将来(6箇月以内)転居することが確定しており、あらかじめ転居先通学区の学校に就学する場合

1 建築確認通知書の写し又は賃貸借契約書の写し

2 工事の遅延による場合は遅延証明書

実際の転居日までとする。

 

5 心身の理由の場合

1 障害や病気、虚弱等で通学距離及び通学途中の安全確保及び病気治療等のため、通学区域外の学校に就学する場合

2 当該通学区内に特殊学級がないため、通学区外の特殊学級がある学校に就学する場合

必要がある場合、医師の診断書等証明できる書類

心身の理由が回復するまで又は卒業まで

特殊学級には、ことばの教室等を含むものとする。

6 留守家庭の場合

保護者が共働き等で留守になる家庭で、放課後の児童の安全確保が困難な場合、放課後保育施設又は祖父母宅等のある通学区内の小学校に就学する場合

勤務証明書、保育証明書等で必要性が証明できる書類

事由の存する期間

毎年度申請すること。

7 家庭の事情により、住民票の異動ができない場合

村内に居住していることが証明された場合で、その通学区内の学校へ就学する場合

賃貸借契約書又は民生委員等による居住証明書

住民基本台帳への記録が行われるまでの期間

 

8 地理的事情

教育委員会が、通学区の境界と学校の距離からあらかじめ指定校の変更を認めている地域(調整地域)

 

卒業までとする。

 

9 いじめ又は登校拒否の場合

指導上転校が適当と認められる場合

学校長の意見書

必要と認められる期間

 

10 その他

上記以外で特に必要と認められる場合

 

必要と認められる期間

 

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相良村立小・中学校指定校変更及び区域外就学許可基準に関する要綱

平成15年8月25日 教育委員会訓令第2号

(平成15年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年8月25日 教育委員会訓令第2号