○相良村副村長の給与の特例に関する条例

平成20年2月5日

条例第2号

平成20年2月1日から同年2月29日までの間における副村長の給料月額は、相良村長等の給与及び旅費に関する条例(昭和37年相良村条例第1号。以下「村長等給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、村長等給与条例別表第1に定める額から、当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年2月1日から適用する。

相良村副村長の給与の特例に関する条例

平成20年2月5日 条例第2号

(平成20年2月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成20年2月5日 条例第2号