○相良村男女共同参画社会推進懇話会設置要綱
平成19年9月1日
告示第27号
(設置)
第1条 相良村における男女共同参画社会の推進に関し、村民の意見及び要望を聴くため、相良村男女共同参画社会推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 懇話会は次に掲げる事項を協議し、意見及び要望を村長に報告する。
(1) 男女共同参画社会に係わる調査研究に関すること。
(2) 男女共同参画社会に係わる施策の推進に関すること。
(3) その他男女共同参画の推進に必要な事項
(組織)
第3条 懇話会は、村長が委嘱する委員10名以内をもって組織する。この場合において、男女のいずれか一方の委員の数は、委員総数の10分の4未満とならないものとする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 各種団体から選出された者
(3) その他、村長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 懇話会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は懇話会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長は必要があると認めるときは、懇話会の会議に関係者の出席を求め、又は専門家を招き、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、懇話会の最初の会議は、村長が招集し、会長が選出されるまでの間、その議長となる。