○相良村公民館設置条例
平成19年6月19日
条例第27号
相良村公民館設置条例(昭和31年相良村条例第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、相良村立公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 相良村公民館 相良村大字深水2500番地1
(職員)
第3条 公民館に法第27条第1項に規定する館長、主事、その他必要な職員を置くことができる。
(公民館運営審議会)
第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員の定数は8人以内とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員は前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。