○相良村社会教育委員条例

平成19年6月19日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、相良村社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 委員の定数は、8人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から相良村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠の委員は前任者の残任期間とする。

(公民館運営審議会委員との関係)

第4条 委員は、相良村公民館運営審議会の委員を兼ねるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

相良村社会教育委員条例

平成19年6月19日 条例第28号

(平成19年6月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年6月19日 条例第28号