○相良村立学校の非常勤職員の任用等に関する要綱
平成19年3月22日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の規定に基づき任用される相良村村立学校の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の任用、報酬、勤務時間、休暇その他身分取り扱いについて必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的とする。
(非常勤職員を任用することができる場合)
第2条 任命権者は、非常勤職員として補助教諭を任用することができる。
(任用)
第3条 非常勤職員の任用は、競争試験又は選考によるものとする。
(任用期間と再任用)
第4条 非常勤職員の任用期間は、1年以内とする。
2 任命権者が特に必要と認める場合は、1年以内の期間で任用を更新することができる。
(任用手続)
第5条 任命権者は、非常勤職員を任用しようとする場合は、被任用者から承諾書を徴するものとする。
2 任命権者は、任用を決定した場合は、被任用者に辞令を交付するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第6条 非常勤職員に、相良村報酬、費用弁償に関する条例(昭和37年相良村条例第3号。以下「相良村報酬等条例」という。)に規定する報酬を支給する。
2 非常勤職員が公務のため旅行する場合は、相良村報酬等条例の例により、その費用を弁償する。
3 通勤距離が2km以上となる非常勤職員に対しては、費用弁償として相良村一般職の非常勤職員の任用等に関する要綱に基づき支給する。
4 非常勤職員には、報酬及び費用弁償のほか、他のいかなる給与その他の給付も支給しない。
(勤務時間)
第7条 非常勤職員の勤務時間は、一般職の職員の4分の3以内の範囲内で任命権者が定める。
(休日)
第8条 非常勤職員は、相良村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年相良村条例第2号)に規定する日は、特に勤務することを命ぜられた者を除き、勤務を要しない。
(休暇)
第9条 非常勤職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇(公務傷病による休暇、私傷病による休暇)及び特別休暇とし、所属校長が与え、その取扱いは、相良村一般職の非常勤職員の任用に関する要綱(平成21年相良村告示第40号)を適用する。
2 休暇は、1日(休暇を取得する日の勤務時間をもって1日とする。)又は1時間を単位として与える。この場合において、1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、当該年次有給休暇を与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。
(分限)
第10条 非常勤職員の分限は、法及び相良村職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和31年相良村条例第29号)による。
(懲戒)
第11条 非常勤職員の懲戒は、法及び相良村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年相良村条例第30号)による。
(服務)
第12条 非常勤職員の服務は、相良村の定数に関する条例(昭和31年相良村条例第23号)の適用を受ける職員の例による。
(公務災害等の補償)
第13条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、熊本県町村非常勤公務災害補償組合の定めるところによる。
(社会保険等)
第14条 非常勤職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(委任)
第15条 この要綱に規定するものを除くほか、必要な事項については、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委告示第2号)
1 この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年教委告示第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第3号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。