○相良村家畜伝染病防疫対策要綱
平成19年2月23日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、相良村内及び相良村周辺等で悪性家畜伝染病が発生した場合当該家畜伝染病の早期清浄化と未発生地域へのまん延防止に万全を期するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 悪性家畜伝染病とは、次に掲げる家畜の伝染病をいう。
(1) 口蹄疫、牛疫、牛肺疫、アフリカ豚コレラ、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病。
(2) 前号に掲げるもののほか、重大な経済的被害及び社会的に大きい影響を及ぼす家畜伝染病。
(防疫態勢)
第3条 悪性家畜伝染病の発生が報告された場合は、その発生地域に応じて、次の各号に掲げる3段階の防疫態勢をとるものとする。
(1) 国内及び九州内で発生があった場合は、警戒態勢(レベル1)(以下「レベル1」という。)とする。
(2) 県内で発生があった場合、又は球磨地域に家畜の搬出制限区域が指定された場合は、厳戒態勢(レベル2)(以下「レベル2」という。)とする。
(3) 村内及び近隣市町村で発生があった場合又は村内に家畜の移動制限区域が指定された場合は、非常事態(レベル3)(以下「レベル3」という。)とする。
(防疫組織体制)
第4条 産業振興課長は、すべての防疫態勢の段階において、総合的な防疫対策方針及び必要な事項を策定するため、防疫総括班(以下「総括班」という。)を置く。
(1) 総括班は、産業振興課、保健福祉課、総務課、建設課、教育委員会の職員をもって組織し、班長、副班長を置く。
(2) 班長は、産業振興課長、副班長は、保健福祉課長をもって充てる。
(3) 総括班は、関係各課、熊本県、関係団体等と連携を図り、悪性伝染病の早期清浄化、まん延防止、その他必要な事項を行うため、総務班、防疫支援班、保健衛生班を組織する。
2 レベル2の防疫態勢をとる場合、産業振興課長は、家畜伝染病防疫対策会議(以下「対策会議」という。)を置く。
(1) 対策会議の組織体制は、次のとおりとする。
ア 対策会議は、別表第1の構成員をもって組織し、議長を置く。
イ 対策会議の議長は、産業振興課長をもって充てる。
(2) 対策会議は、関係各課との協力体制の確立及び連絡調整を図る。
(3) 対策会議の庶務は、総括班において処理する。
3 レベル3の防疫態勢をとる場合、村長は、家畜伝染病防疫対策本部(以下「村本部」という。)を置く。
(1) 村本部の組織体制は、次のとおりとする。
ア 村本部は、別表第2の構成員をもって組織し、本部長、副本部長を置く。
イ 本部長は、村長をもって充てる。
ウ 副本部長は、産業振興課長をもって充てる。
(2) 村本部は、球磨地域家畜伝染病対策会議及び家畜伝染病現地防疫対策本部と連携し、悪性家畜伝染病の早期清浄化とまん延防止を図る。
(3) 村本部の庶務は、総括班において処理する。
(運用)
第5条 村長又は産業振興課長は、必要に応じて各組識の縮小又は拡充を行うことができるものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、防疫対策等に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年2月23日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条第2項第1号関係:家畜伝染病防疫対策会議)
・産業振興課長(議長) ・保健福祉課長 ・総務課長 ・税務課長 ・建設課長 ・会計管理者 ・議会事務局長 ・農業委員会事務局長 ・教育課長 |
別表第2(第4条第3項第1号関係:家畜伝染病防疫対策本部)
・村長(本部長) ・産業振興課長(副本部長) ・教育長 ・総務課長 ・税務課長 ・保健福祉課長 ・建設課長 ・会計管理者 ・議会事務局長 ・農業委員会事務局長 ・教育課長 |