○相良村組織規則
平成19年3月23日
規則第3号
相良村組織規則(平成17年相良村規則第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、他に特別の定めのあるものを除くほか、相良村における組織及び事務分掌について、必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 課に次の係を置く。
課名 | 係名 |
総務課 | 行政係、財政係 |
税務課 | 課税係、徴収係 |
保健福祉課 | 福祉係、戸籍係、国保係、保健係 |
農林振興課 | 農業係、耕地係、林務係 |
建設課 | 建設係、管理係、上下水道係 |
企画商工課 | 企画情報係、商工観光係 |
(役付職員)
第3条 課に課長及び係長を置く。
2 課に主幹及び参事を置くことができる。
3 課長は、上司の命を受け課の事務をつかさどり、課の職員を指揮監督する。
4 主幹は、上司の命を受け係の事務分掌を処理する。
5 係長は、上司の命を受け係の事務分掌を処理する。
6 参事は、上司の命を受け担任事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
課 | 係 | 分掌事務(制限的に解釈してはならない。) |
総務課 | 行政係 | (1) 村長室に関すること。 (2) 事務事業の改善等に関すること。 (3) 行政相談等に関すること。 (4) 庶務に関すること。 (5) 公印保管に関すること。 (6) 文書に関すること。 (7) 自衛官募集に関すること。 (8) 防犯及び防災に関すること。 (9) 交通安全に関すること。 (10) 消防に関すること。 (11) 職員に関すること。 (12) 情報公開に関すること。 (13) 四浦出張所に関すること。 (14) 合併記念行事に関すること。 (15) 固定資産評価審査委員会に関すること。 (16) その他、他課の主管に属しないこと。 |
財政係 | (1) 財務に関すること。 (2) 用度に関すること。 (3) 公営住宅の管理に関すること。 (4) 財産の管理に関すること。 (5) 他課に属しない公有財産の取得、処分、管理に関すること。 (6) 公会計に関すること。 (7) 鳥越墓地に関すること。 (8) その他村有財産の総括に関すること。 | |
税務課 | 課税係 | (1) 村県民税の賦課に関すること。 (2) 固定資産税の賦課に関すること。 (3) 評価参考図の整理調整に関すること。 (4) 国民健康保険税の賦課に関すること。 (5) 軽自動車税の賦課に関すること。 (6) 軽自動車(原動機付自転車に限る。)の標識に関すること。 (7) 村たばこ税の賦課に関すること。 (8) 鉱産税の賦課に関すること。 (9) 入湯税の賦課に関すること。 (10) 国税、県税との連絡協調に関すること。 (11) 村税に係る諸証明に関すること。 (12) その他課税に関し必要なこと。 (13) 地籍図の保管及び処理に関すること。 (14) その他地籍に関し必要なこと。 |
徴収係 | (1) 村税(県民税、国民健康保険税を含む。)の滞納に係る徴収及び滞納処分に関すること。 (2) (1)に係る村税の督促に関すること。 (3) 滞納整理簿の調整に関すること。 (4) 徴収の嘱託及び受託に関すること。 (5) 国税、県税との連絡協調に関すること。 (6) 納税思想の普及に関すること。 (7) その他徴収に関し必要なこと。 | |
保健福祉課 | 福祉係 | (1) 福祉全般事業の企画、立案及び総合調整に関すること。 (2) 介護保険に関すること。 (3) 生活保護に関すること。 (4) 児童福祉に関すること。 (5) 心身障害者の福祉に関すること。 (6) 原爆医療及び原爆被爆者援護に関すること。 (7) 戦傷病者及び戦没者の遺族援護に関すること。 (8) 災害救助に関すること。 (9) 福祉団体の育成に関すること。 (10) 民生委員等に関すること。 (11) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (12) 保育所入所措置に関すること。 (13) 次世代育成支援対策推進に関すること。 (14) 同和対策(教育委員会の所掌に属するものを除く。)に関すること。 (15) 母子及び父子福祉に関すること。 (16) 女性対策(男性含む)の推進及び連絡調整に関すること。 (17) 高齢者福祉に関すること。 (18) 消費行政に関すること。 (19) その他福祉に関し必要なこと。 |
戸籍係 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (4) 身分証明(公的個人認証サービス含む)、その他の証明に関すること。 (5) 埋火葬及び改葬許可に関すること。 (6) 犯罪人名簿に関すること。 (7) 人口動態に関すること。 (8) 破産、後見開始の審判及び保佐開始の審判及び成年被後見人に関すること。 (9) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による報告に関すること。 (10) 人権擁護委員及び保護司に関すること。 (11) 窓口手数料等の徴収並びに収納に関すること。 (12) 戸籍専用公印の保管に関すること。 (13) 旅券に関すること。 (14) 中長期在留者及び永住者に関すること。 (15) 個人番号カードの申請及び交付に関すること。 (16) その他戸籍に関し必要なこと。 | |
国保係 | (1) 国民健康保険事業の総合的企画及び運営に関すること。 (2) 国民健康保険の給付に関すること。 (3) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (4) 老人保健医療に関すること。 (5) 後期高齢者医療に関すること。 (6) 特定健康診査及び特定保健指導の予算に関すること。 (7) 国民年金に関すること。 (8) 年金生活者支援給付金に関すること。 (9) その他国民健康保険に関し必要なこと。 | |
保健係 | (1) 保健事業の総合的企画に関すること。 (2) 保健予防に関すること。 (3) 精神保健に関すること。 (4) 献血に関すること。 (5) 母子保健に関すること。 (6) 子ども医療(乳幼児医療含む)の給付に関すること。 (7) 老人保健(医療を除く。)に関すること。 (8) 特定健康診査、特定保健指導及び訪問看護事業に関すること。 (9) 介護、身体障害者等及び保健関係の予防、調査に関すること。 (10) 健康相談に関すること。 (11) 行政機関の衛生部門その他関係機関との連絡調整に関すること。 (12) その他保健に関し必要なこと。 (13) 狂犬病予防に関すること。 (14) 衛生害虫の駆除に関すること。 (15) 廃棄物の処理に関すること。 (16) 水質検査に関すること。 (17) 公害に関すること。 (18) 墓地申請に関すること。 (19) ごみ袋に関すること。 (20) その他環境衛生に関し必要なこと。 | |
農林振興課 | 農業係 | (1) 農業及び関係団体等に関すること。 (2) 農業振興地域整備計画等に関すること。 (3) 農業制度資金等に関すること。 (4) 畜産に関すること。 (5) 水産に関すること。 (6) 農林産物(畜産物・水産物を含む。)の生産流通に関すること。 (7) 農地保有合理化促進事業に関すること。 (8) 海の羽根募金に関すること。 (9) その他農業に関すること。 |
耕地係 | (1) 川辺川利水事業に関すること。 (2) 土地改良区、その他関係団体等に関すること。 (3) 農村整備及び土地改良に関すること。 (4) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。 (5) かんがい排水施設に関すること。 (6) 各種振興計画に基づく農業土木に関すること。 (7) その他農業土木に関し必要なこと。 | |
林務係 | (1) 林業計画、指導及び振興に関すること。 (2) 保安林に関すること。 (3) 村有林の造成及び管理処分に関すること。 (4) 森林の造成保護及び林業の基盤整備計画に関すること。 (5) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。 (6) 林業担い手の育成並びに金融に関すること。 (7) 森林組合及びその他林業団体に関すること。 (8) 分収林に関すること。 (9) 治山の計画及び施設に関すること。 (10) 林道に関すること。 (11) 林道の維持管理に関すること。 (12) 緑の募金に関すること。 (13) 自然保護に関すること。 (14) その他林業に関すること。 | |
建設課 | 建設係 | (1) 道路、橋梁、堤防、河川及び溝渠に関すること。 (2) 治水の計画及び施設に関すること。 (3) 公共土木施設の災害復旧に関すること。 (4) 各種振興計画に基づく公共土木事業に関すること。 (5) 村有建物、公営住宅及び文教施設の建築工事に関すること。 (6) 被災宅地危険度判定制度に関すること。 (7) その他公共土木に関し必要なこと。 |
管理係 | (1) 河川敷及び道路の占用並びに生産物の採集に関すること。 (2) 水利権申請等に関すること。 (3) 水防資材及び水防倉庫に関すること。 (4) 村道、橋梁及び農道の維持管理に関すること。 (5) 里道及び水路に関すること。 (6) 公共事業に伴う登記に関すること。 (7) 景観保全及び整備に関すること。 (8) やさしいまちづくりに関すること。 (9) 樋門に関すること。 (10) その他管理に必要なこと。 | |
上下水道係 | (1) 簡易水道に関すること。 (2) 簡易水道施設に関すること。 (3) 小規模水道に関すること。 (4) その他水道に関し必要なこと。 (5) 農業集落排水事業に関すること。 (6) 農業集落排水施設に関すること。 (7) その他農業集落排水に関し必要なこと。 (8) 浄化槽の普及に関すること。 (9) 下水道に関すること。 | |
企画商工課 | 企画情報係 | (1) 村政の重要な計画、企画及び総合調整に関すること。 (2) ダムの対策及び水資源に関すること。 (3) 広域行政組合の連絡調整に関すること。 (4) 公共交通、路線バスに関すること。 (5) 村政要覧に関すること。 (6) 地域エネルギー開発促進に関すること。 (7) ふるさと納税に関すること。 (8) 水資源の統括に関すること。 (9) 移住・定住に関すること。 (10) 空き家対策に関すること。 (11) 地域づくり、地域活性化に関すること。 (12) コミュニティ活動・団体等の総合調整に関すること。 (13) 広報に関すること。 (14) 市町村合併に関すること。 (15) 統計に関すること。 (16) 男女共同参画社会づくりに関すること。 (17) 国際交流に関すること。 (18) 行政改革の推進に向けての総合調整に関すること。 (19) 電子計算業務の総合調整に関すること。 (20) 情報通信に関すること。 (21) 総合特区に関すること。 (22) デジタル推進及び総合調整に関すること。 (23) その他村長の特命に関すること。 |
商工観光係 | (1) 商工(中小企業大学校含む。)及び鉱工業に関すること。 (2) 勤労者の雇用、生活の向上及び相談に関すること。 (3) 観光全般に関すること。 (4) (株)さがらとの連絡調整及び茶湯里の修理等に関すること。 (5) 企業誘致に関すること。 (6) 公園整備及び管理に関すること。 (7) その他商工観光に関すること。 |
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。