○相良村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例

平成17年12月20日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理について、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる公の施設)

第2条 指定管理者に管理を行わせることのできる公の施設については、それぞれの公の施設の設置及びその管理に関する条例の定めるところによる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)は、規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、管理を行おうとする公の施設を管理する村長又は教育委員会(以下「村長等」という。)に村長等が定める期間内に申請しなければならない。

(1) 管理の業務に関する事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、村長等が特に必要なものとして別に定める書類

2 前項の申請に関して必要な事項は、あらかじめ、村長等が公告する。

(選定基準)

第4条 村長等は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、住民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有していること。

(4) その他村長等が当該公の施設の設置目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項

(指定管理候補者の選定の特例)

第5条 村長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 第3条第1項の規定による申請がなかったとき、又は前条の選定の結果指定管理候補者となるべき団体等がなかったとき。

(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

2 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると思慮するときは、本村が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体等を指定管理者の候補者として選定することができる。

3 前各項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、村長等は、選定を行おうとする団体等と協議し、第3条第1項各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(協定の締結)

第6条 村長等は、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て指定管理者の指定を行うときは、指定管理候補者と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項第1号の事業計画書に記載された事項

(2) 法第244条の2第7項の事業報告書に関する事項

(3) 村が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(4) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) その他村長等が別に定める事項

(指定管理者の指定等の告示)

第7条 村長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合に準用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長等が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

相良村公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例

平成17年12月20日 条例第14号

(平成17年12月20日施行)