○相良村民有林林道管理規程

平成17年7月1日

告示第13号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、相良村が管理する林道に関し、その保全、通行の規制等の事項を定め、もってその効用を維持し、その利用に支障がないようにすることを目的とする。

第2章 林道の保全

(林道標識)

第2条 相良村は、林道の構造の保全、交通の円滑を図るために必要な場所に道路標識を設置する。

(林道に関する禁止行為)

第3条 相良村は、林道に関し次に掲げる行為を禁止する。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件をおき、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 相良村は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を原状に回復させ、又は損害を賠償させる。

(通行の禁止又は制限)

第4条 相良村は、次の各号の一に該当するときは、区間を定めて林道の交通を禁止し、又は制限することが出来る。この場合には、林道の起点その他必要な場所にその旨を掲示する。

(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により、交通が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

(3) その他村長が必要と認めた場合

2 相良村は、重量が林道の保全を害するおそれがあると認められる車両に対しては、その通行を禁止し、又は積載物の重量の軽減を命ずることができる。

(災害)

第5条 災害により道路が被災したときは、相良村は、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

第3章 林道の占用

(占用の許可)

第6条 林道に次に掲げる施設を設けて林道を使用しようとする者は、村長の許可を得なければならない。許可を得た者が、林道占用許可申請書(別記様式)に記載した事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、その変更が軽易なものである場合は、この限りでない。

(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 電柱、電線、架線等

(4) 通路

(5) 用水路、排水路等

(6) 前各号に掲げる施設以外の施設

(占用許可の申請)

第7条 前条の許可を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した林道占用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(1) 林道占用の目的

(2) 林道占用の場所

(3) 林道占用の期間

(4) 施設の構造

(5) 林道復旧の方法

(占用許可の基準)

第8条 村長は、前条の申請書を受理したときは、現地調査のうえ林道の保全又は交通に支障がないと認められるときはこれを許可するものとする。ただし、必要があると認めるときは、条件を附して許可をすることができる。

2 この規程に違反したときは、前項の許可を取り消すことができる。

(転貸又は譲渡の禁止)

第9条 道路占用者は、道路を占用する権利を他人に転貸し、又は譲渡することができない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(原状回復)

第10条 第8条の規定により林道の占用の許可を得た者及び前条の規定により、その者から占用施設に係る権利義務を継承した者(以下「林道占用者」という。)は、林道の占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合には、占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。ただし、あらかじめ村長の承認を受けた場合又は村長が別に指示した場合においては、この限りでない。

(添加物件に関する適用)

第11条 林道占用者及びその他の者が、占用施設に関し新たに物件を添加しようとする行為は、新たな占用とみなしこの規程を適用する。

この規程は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村民有林林道管理規程

平成17年7月1日 告示第13号

(令和4年7月1日施行)