○相良村行政改革推進委員会会議規則
昭和60年7月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、相良村行政改革推進委員会会議に係る適正な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 会長事故あるとき、又は欠けたときは、会議において選任された副会長がその職務を代理する。
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
第4条 会議は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに会長に届け出なければならない。
第5条 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ議事を開き審査することができない。
第6条 開会及び閉会は、会長が行う。
第7条 委員は、動議を提出することができる。
第8条 会長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
第9条 会議の審議は、公開しない、又何人も審議の内容を外部へ漏らしてはならない。
第10条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成16年10月1日)
この規則は、公布の日から施行する。