○相良村成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成16年8月26日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭裁判所が、成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)を選任した後に、後見人等の報酬の全部又は一部を助成することにより、後見人等が適切な身上監護、財産管理を行い、被後見人、被保佐人及び被補助人の生活を守ることができるよう支援することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 相良村成年後見制度利用支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族を除く者が後見人等に選任されている成年被後見人、被保佐人又は被補助人である者

(2) 相良村の住民基本台帳に登録されている者、介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項及び第2項に基づき相良村が介護保険の保険者となっている者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に基づき相良村が支給決定を行うこととされている者

(3) 次のいずれかに該当する者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

 成年後見人等に報酬を支払うことで生活保護法の被保護者となる者

 その他特に村長が必要と認める者

第3条及び第4条 削除

(助成金の額)

第5条 村が助成する上限額は、後見人等の報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により、家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で対象者の生活の場が在宅にあっては、月額28,000円、施設入所中又は長期入院中にあっては、月額18,000円を助成の上限額とする。

(助成金の申請等)

第6条 相良村成年後見制度利用支援事業の助成を申請する者は、対象者及び対象者の代理人としての後見人等(以下「申請者」という。)とし、相良村成年後見制度利用支援事業利用申請書(様式第1号)並びに次の各号に掲げる資料を添付のうえ、村長に提出しなければならない。

(1) 報酬付与の審判決定書の写し

(2) 後見人等が申請する場合は、登記事項証明書

(3) 対象者の収入の状況を明らかにする書類

(4) 報酬付与申立て時の財産目録

(5) 後見人等に対する報酬等の額

2 村長は、前項の申請があったときは、これを審査のうえ助成の適否を決定し、相良村成年後見制度利用支援事業助成決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払い)

第7条 前条の助成の決定を受けた申請者は、当該決定された助成額を請求することができる。

2 助成の支払いは、前項の請求に基づき、毎月支払うものとし対象者名義の口座への口座振替にて行う。

3 第1項の請求は、相良村成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)により、行わなければならない。

(変更の届出)

第8条 相良村成年後見制度利用支援事業の助成決定を受けた申請者は、次の各号に該当する変更があった場合は、その旨を村長に相良村成年後見制度利用支援事業変更届(様式第4号)により届け出なければならない。

(1) 対象者の氏名又は住所(所在)

(2) 後見人等の辞任、解任

(3) 後見人等の職務の変更

(4) 後見人等の氏名又は住所

(5) 後見人等に対する報酬の額

(終了の届出)

第9条 対象者又はその後見人等であった者は、成年後見等が終了した場合は、その旨を村長に相良村成年後見制度利用支援事業終了届(様式第5号)により届け出なければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成16年9月1日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年告示第50号)

この要綱は、令和7年1月1日から施行する。

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相良村成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成16年8月26日 告示第30号

(令和7年1月1日施行)