○相良村特定公共賃貸住宅管理条例施行規則
平成15年12月16日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、相良村特定公共賃貸住宅管理条例(平成15年相良村条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 所得を証する書類(条例第2条第3号に定める所得をいう。以下同じ。)
(3) その他村長が必要と認める書類
(申込者の所得基準)
第5条 条例第6条に規定する基準の所得は、入居の申込みをした日において、月額158,000円以上487,000円以下とする。
(抽選の方法)
第6条 条例第8条の規定により入居予定者の選定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。
(順位の通知)
第7条 村長は、条例第10条第1項の規定により入居予定者及び入居補欠者(以下この項において「入居予定者等」という。)の順位を決定したときは、当該入居予定者等に対し、当該順位を決定した10日以内に通知するものとする。
(請書)
第10条 条例第11条第1項第1号の規定による請書の提出は、様式第4号により行うものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の毎月の収入を証する書類、印鑑証明書その他村長が必要と認める書類を添えなければならない。
(1) 後見開始、保佐開始の審判又は破産の宣告を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なくその旨を届けなければならない。
(家賃変更の通知)
第12条 村長は、条例第12条第2項の規定により家賃を変更しようとするときは、当該住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期その額その他必要な事項を通知するものとする。
(入居者負担額の決定方法)
第14条 条例第16条の規則で定める入居者負担額の決定方法は、次のとおりとする。ただし、入居者負担額は、当該住宅の家賃の額を上回らないものとする。
(1) 管理開始日から以後最初の4月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から1年間における入居者負担額は、村長が定める額とする。
(入居者負担額通知書)
第15条 家賃、入居者負担額、減額期間その他必要な事項は、毎年度、村長の定める期限までに入居者負担額通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(敷金)
第17条 条例第19条第1項に規定する敷金の額は、家賃に相当する金額の3倍とする。
(同居者の異動の届出)
第18条 入居者は、出生、死亡、婚姻その他の事由によりその同居者に異動があったときは、特定公共賃貸住宅同居者異動届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(用途併用等の申請)
第20条 入居者は、次に掲げる事項について承認を受けようとするときは、それぞれ当該各号に定める書類を村長に提出しなければならない。
2 前項各号に定める書類には、村長が別に定める書類を添えなければならない。
(氏名変更届)
第21条 入居者は、入居者又は同居者が婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、入居者・同居者氏名変更届(様式第15号)を村長に提出しなければならない。
(敷金の還付)
第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、敷金の返還を請求しようとするときは、敷金払戻請求書(様式第18号)を村長に提出しなければならない。
(特定公共賃貸住宅管理人の委嘱)
第25条 特定公共賃貸住宅管理人は、入居者のうちから、村長が委嘱する。
(特定公共賃貸住宅管理人の職務)
第26条 特定公共賃貸住宅管理人の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家賃又は入居者負担額の納入通知書の配布
(2) 入居の確認並びに条例第30条第1項の規定による特定公共賃貸住宅の検査及びその報告
(3) 特定公共賃貸住宅及び共同施設の破損箇所の処理に係る事務
(4) その他村長が別に定める事務
(特定公共賃貸住宅管理人の解職)
第27条 村長は、特定公共賃貸住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該特定公共賃貸住宅を不適当と認めるときは、当該特定公共賃貸住宅管理人を解職する。
(1) 傷病のため職務の遂行が不可能なとき。
(2) 当該住宅団地から他に転居したとき。
(3) 辞任の申出をしたとき。
(事務用品の交付)
第28条 村長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅管理人に対し必要な事務用品を交付することができる。
(申請書等の交付)
第29条 条例又はこの規則若しくは村長が別に定めるところにより村長に提出する申請書、届書その他書類(特定公共賃貸住宅入居申込書及び請書を除く。)は、当該住宅の特定公共賃貸住宅管理人を経由しなければならない。
(その他)
第30条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
名称 | 建設年度 | 構造 | 位置 | 戸数 | 住居専用床面積 | 家賃 | 入居者負担額 |
植竹 | 平成15 | 木造平屋一戸建、8畳、8畳、6畳、DK | 相良村大字深水1388 | 5 | 90.25 | 56,000円 | 42,000円 |