○相良村生ごみ処理機設置事業補助金交付要綱

平成16年5月21日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、相良村内の各家庭から排出される生ごみの減量化、焼却の効率化及び堆肥としての資源化を図るとともに、美しい生活環境の保全と公衆衛生思想の向上に資するため、村内に居住を有する家庭の生ごみ処理機の購入に対し、補助金を交付するものとし、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)に定めるもののほか、その交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 対象とする事業は、生ごみ処理機を購入し、前条の目的のために設置者が行う事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金は、生ごみ処理機1台につき3分の1以内1万円を限度の補助とし、一世帯につき1台として、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理機設置事業補助金交付申請書(様式第1号)により村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、補助金の交付について決定し、生ごみ処理機設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた者は、生ごみ処理機設置事業補助金請求書(様式第3号)に購入額が確認できる書類を添えて村長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第7条 村長は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査の上、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(交付の取り消し)

第8条 村長は、前条の補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付の取り消し又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請等をしたとき。

(3) 補助金の使途について不正の行為があったとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村生ごみ処理機設置事業補助金交付要綱

平成16年5月21日 告示第3号

(令和4年7月1日施行)