○相良村生涯学習センター運営委員会設置要綱

平成16年4月22日

教委告示第1号

(設置)

第1条 相良村生涯学習センター(以下「学習センター」という。)を効果的に利用促進するために、相良村生涯学習センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の事項について研究・協議を行う。

(1) 学習センター関連事業の現状と問題点に関すること。

(2) 学習センター利用関係機関・団体等の連携に関すること。

(3) 各種の教育資源の活用に関すること。

(4) 学習センターの情報提供・利用相談に関すること。

(5) 学習センターの利用促進に関すること。

(6) その他の学習センターに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(1) 社会教育関係者

(2) 社会体育関係者

(3) 社会福祉関係者

(4) 生活改善指導関係者

(5) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長、副会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員には、報酬を支給する。報酬の額は、日額2,000円とし、費用弁償は支払わない。ただし、会長が特に必要と認めた場合は実費を支給する。

(会議)

第7条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(雑則)

第9条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

相良村生涯学習センター運営委員会設置要綱

平成16年4月22日 教育委員会告示第1号

(平成16年4月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月22日 教育委員会告示第1号