○相良村スクールバス停留所建設等補助金交付要項
平成15年9月22日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要項は、相良村補助金等交付規則(昭和58年相良村規則第1号)第24条の規定により、相良村スクールバス停留所の建設等補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 村長は、スクールバスの停留所を新築し、増築し、改築し、又は修繕を行う地区を代表する者に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付の要件等)
第3条 補助金交付の要件及び交付する額は、次のとおりとする。
区分 | 交付要件 | 補助金の額 | 交付限度額 |
新築する場合 | 補助事業に要する経費であって、用地費、土地建物賃借料及び補償費は対象としない。 | 事業費が100,000円以上の場合は、交付限度額。事業費が100,000円以下の場合は実施額 | 100,000円 |
改築する場合 | 事業費の3分の1を乗じて得た額 | 33,000円 | |
増築する場合 | 33,000円 | ||
修繕する場合 | 33,000円 |
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、村長にスクールバス停留所建設等補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、この事業の要件を満たしていると認めるときは、補助金交付の決定を行う。
2 村長は、前項の決定を行ったときは、その旨を速やかに補助事業者に通知するものとする。
(事業内容の変更等)
第6条 補助事業者は、事業の内容を変更し、廃止し、又は中止しようとするときは、スクールバス停留所建設等補助金変更交付申請書(様式第2号)により、村長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、スクールバス停留所建設等補助金事業実績報告書(様式第3号)により村長に提出しなければならない。
(額の確定)
第8条 村長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、この事業の要件を満たしていると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
2 村長は、前項の額の確定を行ったときは、その旨を速やかに補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第9条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要項に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、返還を命ずることができる。
(細則)
第11条 この要項の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年告示第35号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。