○相良村簡易水道給水条例施行規則

平成15年4月1日

規則第12号

相良村簡易水道給水条例施行規則(平成11年相良村規則第7号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、相良村簡易水道給水条例(平成6年相良村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(給水装置に関する事務代行)

第2条 給水装置所有者の所在が不明で、給水装置に関する事務を処理することができないときは、その所在が判明するまで、水道使用者又はその他利害関係人を申請者として、所有者のなすべき事務を代行させることができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の構成及び付属用具)

第3条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成する。

2 給水装置には、量水器桝その他付属用具を備えなければならない。

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 条例第5条の規定により給水装置工事を申込みする者は、給水装置工事申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(給水装置工事費の費用負担)

第5条 条例第7条第1項に規定するただし書きは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 生活保護世帯

(2) 災害等により、既に設置している給水装置が破損又は全壊した場合

(3) 公共施設等

(4) その他

(給水装置使用材料)

第6条 村長は、条例第8条第2項に定める設計審査又は工事検査において、相良村指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第366号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 村長は、前項の規定により村長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(利害関係人の同意書等の提出)

第7条 条例第8条第3項の規定による同意書等の提出は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 第三者の給水装置から分岐しようとするとき。

(2) 第三者の所有地を通過し、又は第三者の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 条例第8条の2の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。

(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他の水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

2 条例第8条の2の規定により村長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 製品が政令第5条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(2) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施行技術その他の理由により村長がやむを得ないと認めた場合は、前項の規定により村長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 村長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分岐点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(給水管埋設の深さ)

第9条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分においては60センチメートル以上、私道内においては60センチメートル以上、宅地内においては30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。

(給水装置工事費の算定)

第10条 条例第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合の工事費の算出方法は、相良村給水装置工事積算基準によるものとする。

第3章 給水

(給水の申込み)

第11条 条例第14条に規定する給水の申込みは、簡易水道使用申込書(様式第2号)をもって行う。

(代理人の選定等)

第12条 条例第15条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、代理人選定(変更)(様式第3号)により行う。

(管理人の選定等)

第13条 条例第16条及び同第19条第2項第4号の規定による管理人の選定又は変更の届出は、管理人選定(変更)(様式第4号)により行う。

(水道メーターの設置位置等)

第14条 条例第17条第2項に規定する水道メーターの位置は、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 検針、点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(メーターの損害弁償)

第15条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失又はき損したときは、メーター亡失(き損)(様式第5号)を村長に届出なければならない。

2 村長は、条例第18条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第16条 条例第19条の規定による中止(休止)、廃止又は変更等をしようとするものは、それぞれ当該届書(様式第6号から様式第10号)を提出しなければならない。

2 中止(休止)、廃止の届出がないときは、量水器に消費量を表示しないときといえども基本料金は徴収する。

(給水装置及び水質の検査)

第17条 条例第22条第1項の規定による検査請求をするものは、給水装置・水質検査請求書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 条例第22条第2項に規定する特別の費用とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 給水装置については、その構造、材質、機能若しくは漏水等について通常の検査以外の検査を行うとき。

(2) 水質検査については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する以外の検査を行うとき。

第4章 料金及び手数料等

(料金等の納入期限)

第18条 条例の規定により徴収する料金その他納付金の納期限は納入通知書を発した月の末日とする。ただし、その末日が休日又は週休日の場合は翌日とする。

(過誤納による料金の精算)

第19条 水道料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、翌月分以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定基準等)

第20条 条例第26条第1項第1号及び第3号に規定する使用水量は、認定する月の前3回の使用水量その他の事情を考慮して認定する。

2 条例第26条第1項第2号及び第4号の規定による用途区分は、それぞれの用途にかかる使用水量に対応する超過料金の額が高額である用途区分とする。

(使用水量の端数計算)

第21条 使用水量は、定例日に検針し、使用水量は、1立方メートル単位とする。ただし、1立方メートル未満の端数については、翌月の使用水量に算定する。

2 給水装置の使用をやめた場合は、その都度使用水量を算定する。ただし、1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

第5章 管理

(給水停止の処分の方法)

第22条 条例第34条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡の切断をすることにより行う。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村簡易水道給水条例施行規則

平成15年4月1日 規則第12号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成15年4月1日 規則第12号
令和4年6月30日 規則第6号