○相良村合併検討委員会設置要項

平成15年6月13日

訓令第7号

(設置)

第1条 相良村における市町村合併に関する必要な事項を協議するため、相良村合併検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市町村合併に係る重要事項の審議に関すること。

(2) 市町村合併に係る調査及び研究に関すること。

(3) 市町村合併における庁内の意見調整に関すること。

(4) 市町村合併に係る広報及び公聴に関すること。

(5) その他市町村合併に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は副村長をもって充て、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は、各課長及び局長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を統括し、委員会で審議した事項を村長に具申する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、審議に関し必要があると認める場合は、関係職員に対し、その出席を求めることができる。

(専門部会)

第6条 委員会に第2条の所掌事務に関する事項を専門的に調査研究するとともに関係市町村との調整を行うため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、部会長及び部員をもって組織する。

3 部会長及び部員は、職員のうちから委員長が指名する。

4 部会の会議は、部会長が招集し主宰する。

5 前条第2項の規定は、部会の会議に準用する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(相良村合併推進本部設置要項の廃止)

2 相良村合併推進本部設置要項(平成14年相良村訓令第5号)は、廃止する。

(平成19年訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の訓令は、なおその効力を有する。

相良村合併検討委員会設置要項

平成15年6月13日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)