○相良村生涯学習センターの設置及び管理に関する条例
平成15年3月20日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、相良村生涯学習センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 相良村は、村民の生涯にわたる学習を支援するため、相良村生涯学習センター(以下「学習センター」という。)を設置する。
(業務)
第3条 学習センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 社会教育団体の研修に関すること
(2) 学校教育関係団体の研修に関すること
(3) 情報教育研修に関すること
(4) 視聴覚教育に関すること
(5) 地域伝承文化活動に関すること
(6) 高齢者学習に関すること
(7) 図書情報に関すること
(8) その他、生涯学習に関し必要なこと
(管理)
第4条 学習センターの管理は、相良村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用の許可)
第5条 学習センターを使用しようとする者は、相良村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、学習センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 構造物又は付属物件を破損するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) この条例又は規則に違反するおそれがあるとき。
(5) 学習センターの管理上支障があるとき。
(6) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
(2) 前条第3号の規定に該当することが判明したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。
(目的外使用の禁止)
第8条 使用者は、学習センターの許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(職員)
第9条 学習センターに、必要な職員を置くことができる。
(1) 村内社会教育関係団体等
(2) 村内小学校、中学校の児童・生徒及び関係者若しくは義務教育就学前の者
(3) 村内地域伝承活動団体
(4) 村内図書情報室利用者
2 前項の使用料は、前納とする。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、その全額又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第11条 村長が特に認めるときは、使用料の全額又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、学習センターの施設及び付属施設を毀損又は滅失したときは、速やかに管理者に届けて、その損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月1日から適用する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 使用基礎額 | ||
研修室1室当たり | 1時間当たり | 入場料等徴収なし | 400円 |
入場料等徴収あり | 800円 |
備考
1 営利を目的として使用する場合で、入場料等を徴収しない場合は、上記金額の10割増しをした額
2 営利を目的として使用する場合で、入場料等を徴収する場合は、上記金額に最高入場料(税込み)の100倍加算した額