○相良村固定資産評価審査委員会が管理する公文書の開示等に関する規程

平成15年2月3日

訓令第5号

相良村情報公開条例(平成14年相良村条例第27号)第21条の規定に基づき、相良村固定資産評価審査委員会が管理する公文書の開示の実施等に関し必要な事項については、相良村情報公開条例施行規則(平成14年相良村規則第1号)の規定の例による。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

相良村固定資産評価審査委員会が管理する公文書の開示等に関する規程

平成15年2月3日 訓令第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
平成15年2月3日 訓令第5号