○相良村情報公開・個人情報保護調整委員会設置要綱

平成15年2月3日

告示第2号

(趣旨)

第1条 相良村情報公開条例(平成14年相良村条例第27号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び相良村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年相良村条例第2号)に基づき公文書及び保有個人情報の開示の請求に対する可否を決定するにあたり、全庁的な調整を行い、適正かつ慎重な運営をはかるため、本村に相良村情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 情報公開制度及び個人情報保護制度における開示、不開示事項の決定に関すること。

(2) その他開示、不開示事項に関する調査、審議を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、次の者をもって充てる委員で組織する。

2 委員は、副村長、教育長、総務課長その他関係する課等の長の職にある者をもって充てる。

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長には副村長を、副委員長には教育長をもって充てる。

5 委員会は、第2条に規定する事項を審議するため必要があるときは、その都度情報を保有している村の関係機関の意見を聴取することができる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、委員会を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年告示第6号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年告示第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役の経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の要綱は、なおその効力を有する。

(令和5年告示第15号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

相良村情報公開・個人情報保護調整委員会設置要綱

平成15年2月3日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年2月3日 告示第2号
平成17年3月22日 告示第6号
平成19年3月23日 告示第19号
令和5年3月14日 告示第15号