○相良村教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例施行規則
平成2年12月26日
規則第16号
相良村教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和37年相良村条例第4号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は100分の10とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
○相良村教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例施行規則
平成2年12月26日
規則第16号
相良村教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和37年相良村条例第4号)第4条ただし書において、規則で定めることとされている割合は100分の10とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。