○相良村建設工事の入札・契約に係る情報の公表要領
平成14年4月1日
告示第11号
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条の規定に基づく公共工事の発注の見通しに関する事項及び入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表については本要領により行う。
第1 発注の見通しに関する事項の公表
1 対象工事
相良村が発注する建設工事で、予定価格が250万円以上の工事とする。
ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって、秘密にする必要があるもの並びに公表の時点で工事内容の確定ができないものを除く。
2 公表する事項
(1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
3 公表の時期
原則として毎年度2回、次に掲げる時期を目途として、その時点における年度末までの発注の見通しに関する事項を公表する。
① 4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)
② 10月1日
4 公表の方法
役場建設課において閲覧方式、若しくはホームページにおいて公表する。
公表の様式は別紙1による。
5 公表の期間
当該年度の3月31日までとする。
第2 入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表
1 競争入札参加者資格等の公表
(1) 公表する事項
ア 競争入札に参加する者に必要な資格
イ 競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿
ウ 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
(2) 公表の時期
競争入札参加者資格等を定め又は作成したときとする。
(3) 公表の方法
役場建設課において閲覧方式により公表する。
(4) 公表の期間
当該事項が有効な期間とする。
2 入札及び契約の内容等の公表
(1) 対象工事
相良村が発注する建設工事で予定価格が250万円以上の工事とする。
ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって秘密にする必要があるものを除く。
(2) 公表する事項
ア 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称
イ 指名競争入札を行った場合における指名業者の選定の理由
ウ 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
エ 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
オ 次に掲げる契約の内容
(ア) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(イ) 公共工事の名称、場所、種別及び概要
(ウ) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(エ) 契約金額
カ 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
キ 契約金額の変更を伴う契約の変更をした際のオの(ア)から(エ)までに掲げる事項及び変更の理由
(3) 公表の時期
(2)のウ、エについては、落札者の決定後速やかに公表する。
(2)のアについては、指名競争入札通知後速やかに公表する。
(2)のイ、オ、カ、キについては、契約の締結後速やかに公表する。
(4) 公表の方法
役場建設課において閲覧方式、若しくはホームページにおいて公表する。
(2)のアに規定する事項の公表に当っては、別紙2「入札一欄表(閲覧用)」を使用する。
(2)のウ、エに規定する事項の公表に当っては、別紙3「開札調書」を使用する。
(2)のイ、オ及びカに規定する事項の公表に当っては、別紙4「契約結果表」を使用する。
(2)のキに規定する事項の公表に当っては、別紙5「変更契約結果表」を使用する。
(5) 公表の期間
公表した日の翌日から起算して1年間が経過する日までとする。
附則
1 この要領は、告示の日から施行し、平成13年4月以降に発注する工事の契約に係る入札から適用する。
2 相良村工事契約に係る入札結果等の公表に関する要領(昭和62年相良村告示第34号)は、廃止する。
附則(平成22年告示第8号)
この要領は、平成22年4月1日から施行し、平成22年4月以降に発注する工事の契約に係る入札から適用する。