○相良村企画調整会議設置規程
平成14年4月26日
訓令第4号
(設置)
第1条 村の重要施策を協議するため、相良村企画調整会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事項について協議し、村長に建議するものとする。
(1) 村の総合計画に関すること。
(2) 村長が命じた重要施策の調査、立案に関すること。
(3) 決定された重要施策の推進に関すること。
(組織)
第3条 会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は教育長、副会長は企画商工課長をもって充てる。
3 委員は、課長、室長及び局長をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を行う。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が協議に関し必要があると認める関係課長、室長及び局長で行う。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、企画商工課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第9号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の経過措置)
2 この規程の施行の際、現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、収入役が在職する場合においては、その任期中に限り、改正前の規程は、なおその効力を有する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は、令和6年12月1日から施行し、令和6年7月1日から適用する。