○相良村家族介護用品支給事業実施要項

平成14年4月1日

告示第8号

(目的)

第1条 この要項は、居宅で高齢者の介護をしている家族を支援するものであり、おむつを使用している高齢者(一人暮らし高齢者を含む。)に対して介護用品を支給することにより、日常生活の便宜を図り、家族の介護負担を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 介護保険の要介護認定で要介護度4又は5に該当する常時おむつを必要とする者で、村民税非課税世帯の在宅高齢者を介護している家族、又は一人暮らし高齢者とする。

(利用の申請及び決定)

第3条 利用を希望する者は、村長に対し、相良村家族介護用品支給事業申請書(様式第1号)により申請する。

2 村長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、審査を経て、利用の可否を決定し、利用券を発行するものとする。

(助成の額)

第4条 この事業による介護用品の助成は、対象者一人につき1年間に60,000円以内とする。

(利用券の有効期限と発行)

第5条 利用券の有効期限は要介護認定の有効期限と同じとする。

2 利用券の発行は、1回につき最高6ケ月分までとし、決定日から有効期限までの利用券を発行する。ただし、決定日の属する月は、決定日からその月の末日までの日数で計算した額と、決定日の翌日から1月を30日として計算した額との合計の金額分(100円以下切り上げ)の利用券を発行する。

3 申請日から有効期限まで6ケ月以上あるときは、はじめに6ケ月分を発行し、その6ケ月後に残りの分を発行する。

(支給物)

第6条 利用券によって購入可能なものは、紙おむつと尿取りパットとする。

(利用者の登録)

第7条 村長は、前条の規定により利用決定したものについては、介護用品支給事業利用者台帳に登録するものとする。

(利用できる店舗)

第8条 対象者が利用できる店舗は、村内の店舗とする。

(助成の方法)

第9条 この事業の助成は、村内の事業者が、対象者の使用した利用券をまとめて村長に請求し、村長がこれを支払うことにより行うものとする。

(利用の方法)

第10条 対象者が、介護用品を購入する際に、利用券を渡し、当該介護用品の金額から利用券に記載してある金額に満たない場合は、その金額を限度額とする。

(報告及び届出等)

第11条 事業者は、その月の実績を翌月の10日までに村長に報告し、村長の確認を受けなければならない。

(禁止事項)

第12条 利用者は、発行した利用券が不必要な場合は村長へ返納し、他人に譲渡してはならない。

(助成金の返還)

第13条 村長は、対象者及び対象者の家族が偽りその他不正な手段で、この要項に基づいて助成を受けたときは、助成を受けた金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第14条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、別に村長が定める。

この要項は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年告示第14号)

この要項は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村家族介護用品支給事業実施要項

平成14年4月1日 告示第8号

(令和4年7月1日施行)