○相良村立小中学校管理規則

平成14年3月14日

教委規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき相良村立小・中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し定めることを目的とする。

(学校規程の制定)

第2条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて、校則その他学校規程を制定することができる。

(就学区域)

第3条 学校の就学区域は、相良村立小中学校就学区域に関する規則(平成13年教委規則第6号)の定めるところによる。

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等

(学期)

第4条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 学校の運営上前項の規定により難い場合は、校長は、教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出て変更することができる。

(休業日)

第5条 休業日は、つぎのとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月に5日以内で校長において指定する日

(7) 学年を通じ10日以内で校長において指定する日

2 前項第3号から第5号までの規定にかかわらず、寒冷その他特別の事由により変更するときは、校長はあらかじめ委員会に届け出るものとする。

3 第1項第6号及び第7号の指定を行う場合は、あらかじめ委員会に届け出るものとする。

(臨時休業の報告)

第6条 非常変災、その他急迫の事情により、臨時休業を行ったときは、校長は、速やかに委員会に報告するものとする。

(振替授業の届出)

第7条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ委員会に届け出て授業日と休業日を振り替えることができる。

第2節 教育活動

(教育課程の編成及びその届出)

第8条 学校の教育課程は、学習指導要領及び委員会の定める基準により、校長が編成し、あらかじめ委員会に届け出るものとする。

(学校行事の計画及びその届出)

第9条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の行事については、校長は、別に定める基準により企画し、実施するものとする。

2 前項に定める行事に当たっては、実施地が県外にあるとき又は2日を越えるときは、校長は、委員会に届け出るものとする。

3 第1項に定めるものを除くほか、重要又は異例に属する行事を実施する場合は、校長は、その計画内容を実施1週間前までに委員会に届け出るものとする。

(伝染病による出席停止)

第10条 伝染病にかかり若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。

2 前項の規定により指示をしたときは、校長は、次の事項を記載した文書をもって、委員会に報告しなければならない。

(1) 学校名

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(性行不良による出席停止)

第11条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒の保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めるときは、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は、前項の報告を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒について出席停止を解除することが適当と認めるときは、速やかにその理由を記載した書面によって委員会に申し出なければならない。

4 前各項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

5 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

(事故報告)

第12条 職員、生徒、児童その他学校に関する事故が発生したときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

(定例報告)

第13条 校長は、毎月児童、生徒の異動状況等次の各号に掲げる事項について、委員会に報告するものとする。

(1) 児童、生徒の異動及び出席状況報告

(2) 不登校児童、生徒に関する報告

(3) 行事予定表

(諸表簿)

第14条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するものの外、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 公文書綴

(4) 職員の出張命令簿及び復命書綴

(5) 諸願届等綴

(6) 転退学者名簿

(7) 学校経営案

(8) 視察簿

(9) 保健日誌

(10) 諸会議簿

2 前項第1号第2号及び第3号中、例規に属するものは、永久保存とし、その他の表簿は5年間これを保存しなければならない。

(全課程修了者の通知)

第15条 校長は、毎学年の終了後、速やかに、全課程を修了した者の氏名を委員会に通知しなければならない。

第3節 教材の取扱

(教材使用の届出等)

第16条 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ委員会に届け出るものとする。

2 学校が教育活動の一環として継続的、かつ、計画的に教科書の補充用として使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ委員会に届け出るものとする。

第17条 学校が児童、生徒に購入させる教具及び教材を選定するに当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮を払わなければならない。

第3章 

第1節 職員の組織

(学級編成等)

第18条 校長は、熊本県教育委員会の同意を得た学級数に基づいて学級を編成しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、委員会に報告するものとする。

(校務分掌)

第19条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

(職員会議)

第20条 学校に、校長の職務を補助するための職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が校務運営上必要と認めるときに、これを招集し、主宰する。

(学校評議員)

第21条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき、委員会が委嘱する。

3 学校評議員は、校長の求めに応じて、校長の行う学校運営に関し、意見を述べることができる。

4 その他、学校評議員に関し必要な事項は、別に校長が定める。

(教務主任等)

第22条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案、その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事等)

第23条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択指導その他の進路の指導をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主任などの命免)

第24条 前2条に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から、校長が命免し、委員会に報告するものとする。ただし、保健主事については、養護教諭をもって充てることができる。

(主任等の任期)

第25条 第21条及び第22条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。

(その他の主任)

第26条 学校に、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任を置くことができる。

(事務主幹等)

第27条 学校に、事務主幹、事務主任、主任事務職員、技術主幹(栄養教諭等)、技術主任(栄養教諭等)、主任技師(栄養教諭等)及び技師(栄養教諭等)を置くことができる。

2 事務主幹、事務主任及び主任事務職員は、事務職員をもってこれに充てる。

3 事務主幹及び事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

4 主任事務職員は、校長の監督を受け、事務に従事する。

5 技術主幹(栄養教諭等)、技術主任(栄養教諭等)及び技師(栄養教諭等)は、技術職員をもってこれに充てる。

6 技術主幹(栄養教諭等)及び技術主任(栄養教諭等)は、校長の監督を受け、業務をつかさどる。

7 主任技師は(栄養教諭等)は、校長の監督を受け、業務に従事する。

(共同実施単位及び共同実施主任)

第28条 小学校及び中学校職員の給与等に関する事務を共同して実施するための単位(以下「共同実施単位」という。)別表のとおり定める。

2 別表に掲げる参加校の事務職員は、所属する共同実施単位の職員の給与等に関する事務を共同して処理するものとする。

3 第1項の共同実施単位ごとに共同実施主任を置く。

4 共同実施主任は、別表に掲げる中心校の事務主幹又は事務主任の中から教育長が指定する。

5 共同実施の方法、業務内容及び服務等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(用務員)

第29条 学校に用務員を置くことができる。

2 用務員は、学校の用務等に従事する。

第2節 服務

(勤務時間)

第30条 委員会は、職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条に基づく指針に規定する在校時間等をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について 45時間

(2) 1年について 360時間

2 委員会は、職員が児童生徒に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限を範囲内とするため、職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について 100時間未満

(2) 1年について 720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において、1月あたりの平均時間について 80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について 6月

3 前項に定めるもののほか、職員の業務量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

4 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間に関する条例」という。)中、勤務時間に関して服務を監督する権限を有する者が行うこととされている事項は、校長が行う。

(休日の代休日)

第31条 勤務時間に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。

(出張)

第32条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の3日以上にわたる出張については、委員会に届け出るものとする。

2 職員は、出張後速やかに校長に文書をもって復命しなければならない。

(研修)

第33条 職員が勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所及び時間等を具して校長の承認を得なければならない。

(休暇)

第34条 勤務時間に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が与えることとされている休暇は、校長が与える。ただし、職員の5日以上にわたる休暇及び校長の3日以上にわたる休暇を除く。

(職務専念義務免除)

第35条 相良村立小中学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和49年教委規則第2号。以下「義務免除規則」という。)中、委員会が承認することとされている職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。ただし、義務免除規則第2条第2号に規定するもの並びに同条第3号及び同条第4号中、委員会が指定するものについては、委員会が承認する。

(赴任)

第36条 職員が採用、転任等を命ぜられたときは、本人に辞令到達後1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合は、その事由を具して委員会の承認を得なければならない。

(事務引継)

第37条 職員が退職、転任休業及び休職等を命ぜられたときは、校長にあっては、委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては、校長の指定する職員に、担当事務引継をしなければならない。

第4章 施設整備等

(施設台帳)

第38条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調整し、その現有状況を記載し、毎年度末に委員会に報告しなければならない。

2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。

3 校長は、学校の施設又は設備がき損又は亡失した場合は、速やかに委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

4 廃棄手続きを要する物件及びその手続の様式については、別に定める。

(貸与)

第39条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、2日以上にわたる長期利用又は異例利用の場合には、あらかじめ委員会の指示を受けなければならない。

(防火の計画)

第40条 校長は、毎年度始め学校の防火計画を作成し、委員会に報告するものとする。

(雑則)

第41条 この規則の施行に関し、必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 相良村立小中学校管理規則(昭和33年4月1日施行)は、廃止する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第28条関係)

共同実施単位

参加校

中心校

連携校

相良村全地域

相良村立相良南小学校

相良村立相良北小学校

相良村立相良中学校

参加校の中から教育委員会が別に指定する学校

中心校以外の学校

相良村立小中学校管理規則

平成14年3月14日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月14日 教育委員会規則第2号
平成20年3月7日 教育委員会規則第1号
令和2年12月4日 教育委員会規則第2号
令和4年1月24日 教育委員会規則第3号