○相良村住宅介護支援センター事業実施要綱

平成13年9月27日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)において、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族等に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、そのニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整の便宜を供与することにより、福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、相良村(以下「村」という。)とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は医療法人等に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。

(基幹型支援センター)

第4条 村は、支援センター、関係行政機関又はサービス実施機関等における保健、医療又は福祉に関する専門的な情報交換などの連携が円滑に行われるための連絡支援体制(以下「連絡支援体制」という。)を整備するものとする。この場合において、村は、あらかじめ連絡支援体制の基幹となる支援センター(以下「基幹型支援センター」という。)を1カ所定めるものとする。

(地域型支援センター)

第5条 村は、本事業の実施又は委託にあたっては、基幹型支援センター以外の支援センター(以下「地域型支援センター」という。)ごとに、地域の実情に応じた担当区域を定めることを原則とする。

(事業内容)

第6条 基幹型支援センターは、介護予防、生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者を対象に、効果的な予防サービス及び地域ケアの総合調整を行うため、地域ケア会議(以下「会議」という。)を開催する。

2 会議は、保健、医療、福祉などの現場職員を中心に10人以内で構成する。

3 会議の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 地域型支援センターとの連絡調整

(2) 介護保険対象外者に対する介護予防、生活支援サービスの調整

(3) 介護サービス機関(ケアマネージャーを含む。)の指導及び支援

4 前項第2号の業務については、要介護認定結果などの情報を活用し、自立又は要支援となった者について介護予防、生活支援の観点から、介護保険外のサービス提供が必要な者を特定するとともに、サービス内容を盛り込んだ個別サービス計画を策定する。また、これらの高齢者に対するサービスは、保健、福祉担当者や地域住民などでチームを構成し実施することとし、1チームがサービスを提供する対象高齢者数は、80~100人程度の規模とする。

5 第3項第3号の業務については、ケアマネージャーの調整、相談及び指導を行うとともに、ケア事例検討会の開催などを通じて介護サービス機関の質的向上を図ることとする。

6 基幹型支援センターは、会議を開催するとともに、地域型支援センターと密接な連携を図りつつ、次に掲げる事業を地域に積極的に出向き、又は支援センターにおいて行うものとする。

(1) 地域型支援センターにより把握され、及び基幹型支援センターが自ら把握した要援護高齢者等の心身の状況等の情報を集約すること。

(2) 必要に応じ、在宅福祉サービス利用情報等を他の支援センターに提供すること。

(3) 村全域の立場から、各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(4) 在宅介護等に関する各種の相談に応じ、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(5) 要援護高齢者等の家族等からの相談や在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合に、これらの者の居住地を担当区域とする地域型支援センターと連携をとるとともに、必要に応じ、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

(6) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

第7条 地域型支援センターは、次に掲げる事業を地域に積極的に出向き、又は支援センターにおいて行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身の状況又はその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の評価を行うこと。

(2) 村の公的保健福祉サービス等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向並びに今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。

(3) 各種の保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用について啓発を行うこと。

(4) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(5) 要援護高齢者等の家族等から相談や相談協力員からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

(6) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付け、代行(町への申請書の提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って公的保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(7) 相談協力員に対する定期的な研修会、支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換等を図るための相談協力員連絡会議の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(8) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(事業の実施)

第8条 この事業は、特別養護老人ホーム等に併設した支援センターにおいて実施することを原則とする。ただし、基幹型支援センターにあっては、特別養護老人ホーム等による後方支援体制が地域の実情に応じて確保されている場合には、特別養護老人ホーム等に併設していなくても事業を実施することができる。

2 村は、事業の実施にあたっては、支援センターと協議のうえ、年間の事業計画を定めるものとし、支援センターは、月間の事業計画を定め、この要綱に定めた事業を計画的に実施するものとする。

3 支援センター併設の特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院等は、緊急時において当該施設で実施する在宅サービス等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。

4 村及び支援センターは、夜間等の緊急相談等に備え、あらかじめ、必要な関係機関との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続の対応手順を併設施設、消防署、医療機関、特別養護老人ホーム等の関係機関と協議の上定めるものとする。

5 支援センターは、相談を受けた者の公的サービス等の利用申請手続にあたって必要に応じ村への申請書の提出等の便宜を図るものとする。

6 支援センターは、相談を受けた要援護高齢者等及びその世帯に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、処遇目標達成状況及び今後の課題等を記載した台帳を整備するとともに、これを適切に管理し、継続的支援、処遇の適正な実施を図るものとする。

7 支援センター業務については、原則として、フレックスタイム制の勤務体制を組み、住民利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設の機能との連携のもとに24時間対応の体制をとるものとする。

(職員の配置等)

第9条 支援センター運営事業を行うにあたっては、あらかじめ、支援センターの管理責任者を定めるものとする。

2 地域型支援センターにあっては、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健婦、看護婦、介護福祉士、介護支援専門員のいずれか1人の職員を常勤で配置する。なお、支援センター業務に支障のない範囲において、職員が他の業務と兼務することは差し支えない。また、職員を2名以上配置する場合には、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。

3 基幹型支援センターにあっては、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健婦のいずれか1人及び看護婦、介護福祉士のいずれか1人の職員を常勤で配置する。ただし、小規模基幹型支援センターにあっては、看護婦、介護福祉士の職員を置かないことができる。また、基幹型支援センターと地域型支援センターを同一事業所で行う場合であって、支援センターの業務に支障のない場合に限り、地域型支援センターの業務と兼務することができる。また、職員の配置にあたっては、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。なお、これらの職員に加えて、介護支援専門員を配置することができるものとする。

(職員の責務)

第10条 支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

2 支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種と交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成及び個別サービス計画の策定等の技術等に関し自己研鑚に努めるものとする。

(在宅介護支援センター運営協議会の設置)

第11条 支援センターの円滑な運営を図るため、基幹型支援センターに在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置するものとする。

2 運営協議会の委員は、地域の老人保健、福祉の推進のため必要と認められる者のうちから、10人以内を村長が委嘱する。

3 運営協議会は、支援センターの事業計画及び事業実施上の諸問題について検討するため、必要に応じて年1回以上開催するものとする。

(相談協力員の配置及び業務内容)

第12条 支援センターには、活動対象地域の65歳以上人口等を考慮し、地域の実情を踏まえて相談協力員を配置する。

2 相談協力員は、民生委員、老人クラブ、婦人会等地域活動団体の役員はもとより、介護する家族等と接触する機会が多い地元商店、薬局、郵便局等から、運営協議会の意見を踏まえ、村長が委嘱する。

3 相談協力員は、支援センターの円滑な運営に資するため、支援センターと連携して、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域の要援護高齢者等に対する保健福祉サービス及び支援センターの紹介等に関すること。

(2) 様々な機会をとらえての各種の保健福祉サービスの広報及びその積極的活用についての啓発を行うこと。

(調査及び委託の解除)

第13条 村は、この事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の調査を行うものとする。

2 調査の結果、公的サービスとしてのこの事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、村は、委託を解除することができる。

(経理)

第14条 支援センターの実施施設は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(利用料)

第15条 支援センターの利用料は、無料とする。

(支援センターの構造及び設備)

第16条 支援センターの建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物とする。

2 支援センターには、運営に必要な面積を有する事務室、相談室、会議室及び福祉用具の展示に必要な空間を設けるものとする。ただし、他の社会福祉施設等と設備の一部を共有すること等により、併設する施設の入所者の処遇及び当該施設の運営上支障が生じないときは、この限りでない。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施にあたって必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

相良村在宅介護支援センター事業実施要綱

平成13年9月27日 告示第18号

(平成13年9月27日施行)