○相良村公用自動車使用管理規程

平成13年3月22日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、相良村公用自動車(以下「公用車」という。)の使用及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において公用車とは、村が所有するすべての自動車をいう。

(公用車の管理)

第3条 公用車の管理に関する業務は、安全運転管理者の指揮監督のもと、公用車を保管する主管課(以下「主管課」という。)が行うものとする。ただし、集中して管理する公用車(以下「集中管理車」という。)は、総務課が行うものとする。

(公用車の使用)

第4条 公用車は、村政を能率的に執行し、事務事業の効率的運用と経費の節減を図るため使用するものとする。

2 公用車は、特別の場合を除くほか、職員自ら運転に当たるものとする。

(使用願及び使用許可)

第5条 集中管理車を使用する場合は、総務課備え付けの集中管理車使用予定表(別記様式)に必要事項を記載し、許可を受けなければならない。

2 集中管理車以外の公用車を使用する場合は、球磨郡・人吉市出張命令兼公用車使用伺簿を主管課長に提出し、許可を受けなければならない。

(主管課の業務)

第6条 主管課長は、公用車が常に安全かつ効率的に使用されるよう公用車の整備点検を行い、常に良好な状態にしておかなければならない。

2 主管課長は、月例点検を行わなければならない。

(公用車使用の遵守事項)

第7条 公用車の使用者は、用務を終えたときは、直ちに総務課長又は主管課長に鍵を返納しなければならない。

2 公用車を運転する者は、運転中次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令を遵守し、事故防止に努めること。

(2) 目的地までを最短距離で運行し、燃料物資の節約に努めること。

(3) 公用車の整備手入れを怠らず、取り扱いについて細心の注意を払うこと。

(4) 運転中に事故の発生、その他公用車の故障等を発見した場合は、直ちに総務課長又は主管課長に報告しなければならない。

第8条 公用車使用後は、燃料補給及び清掃を行い所定の場所に駐車しなければならない。

(使用時間)

第9条 公用車の使用は、原則として執務時間内とする。ただし、公務執行上必要と認められる場合は、この限りではない。

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村公用自動車使用管理規程

平成13年3月22日 訓令第1号

(令和4年7月1日施行)