○相良村地域集会施設等整備事業補助金交付要項

平成13年6月20日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要項は、地域において集落機能を維持するために集会施設等の新設、改修整備及び既存施設の解体撤去工事に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金の交付をするものとし、その交付については、相良村補助金交付規則に定めるもののほか、この要項によるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。

(1) 集会施設等とは、別表に掲げる自治公民館又は地域で行う集会に供する施設をいう。

(2) 集落とは行政区などの一定の区域をいう。

(3) 補助事業者は、行政区長とする。

(補助金の交付の対象)

第3条 補助金は、次の各号の一に掲げる経費について、補助事業者に対して交付する。

(1) 集会施設等を新たに設置する経費(用地代、補償費は含まない。)

(2) 集会施設の改造を含む改修で、その費用が20万円以上の事業を対象とする。

(3) 既存施設の解体撤去工事で、その費用が20万円以上の事業を対象とする。

(4) 集会施設等の駐車場の改修で、その費用が20万円以上の事業を対象とする。

(5) エアコンの設置に係る経費

(6) 集会施設等の災害復旧に係る経費

(補助金の額)

第4条 補助事業者に交付する補助金の額は、前条第1号から第4号については、係る経費に8/10を乗じて得た額とする。

2 前条第5号については、係る経費に9/10を乗じて得た額とする。

3 前条第6号については、係る経費に95/100を乗じて得た額とする。

4 同条第1項から第3項までの算出された補助額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(事業計画)

第5条 集会施設等を新設又は改修しようとするときは、あらかじめ補助事業者は地域集会施設等整備事業計画書(様式第1号)を、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとするときは、地域集会施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第2号)を、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の申請があった場合で、当該申請に係る事業について補助金を交付することを認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(事業計画の変更承認申請)

第8条 前条による通知を受けた補助事業者は、第6条の申請の記載事項について変更しようとするときは、速やかに地域集会施設等整備事業計画変更申請書(様式第3号)を、村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業の中止及び廃止)

第9条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、当該事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由及び経過状況を記載した書類を村長に提出して、その指示を受けなければならない。

(事業実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた補助事業者は、当該事業が完了したときは、直ちに地域集会施設等整備事業実績報告書(様式第4号)を、村長に提出しなければならない。

(関係書類等の調査)

第11条 村長は、補助事業者が行う地域集会施設等整備事業を適正に実施されるため必要と認めるときは、補助事業者に当該事業に関する報告をさせ、又は関係職員に当該事業に関する帳簿書類その他の物件を調査させることができる。

(補助金の返還)

第12条 村長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金を交付の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の目的以外に使用したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(4) 事業の遂行が不適当と認められるとき。

(5) その他この要項の規定に違反したとき。

(書類の提出)

第13条 この要項に定める書類の他、必要と認める書類を村長は求めることができる。

この要項は、告示の日から施行する。

(平成16年告示第36号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成19年告示第18号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成26年告示第17号)

この要項は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年告示第2号)

この要項は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第41号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第46号)

この要項は、告示の日から施行し、令和2年7月4日から適用する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要項は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

自治公民館名

位置

大谷公民館

相良村大字四浦大谷

晴山公民館

〃      晴山

上下坂公民館

〃      上下坂

平川公民館

〃      平川

上川上公民館

〃  大字川辺立目

上川下公民館

〃      馬場

上松馬場公民館

〃      上松馬場

松馬場集落センター

〃      中松馬場

下松馬場公民館

〃      下松馬場

上園公民館

〃      上園

永江公民館

〃      永江

実公民館

〃      実

棚葉瀬公民館

〃  大字深水棚葉瀬

松葉公民館

〃      松葉

山本公民館

〃      山本

平原舟場公民館

〃  大字柳瀬平原

蓑毛公民館

〃      蓑毛

三石公民館

〃      三石

永谷公民館

〃      永谷

新村公民館

〃      新村

八田公民館

〃      八田

西村公民館

〃      西村

十島集会場

〃      十島

陣内公民館

〃      陣内

並木野公民館

〃      新並木

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相良村地域集会施設等整備事業補助金交付要項

平成13年6月20日 告示第14号

(令和4年8月25日施行)