○相良村国民健康保険税滞納対策事業実施要項

平成13年5月30日

告示第13号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要項は、国民健康保険税を滞納している世帯主に対する短期被保険者証の交付並びに被保険者証の返還及び資格証明書の交付その他の措置に関して必要な事項を定め、これに基づく諸対策を総合的に実施することにより、国民健康保険税の早期かつ確実な収納の確保を図り、もって国民健康保険事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(運用に当たっての基本原則)

第2条 この要項の運用に当たっては、前条の目的を達成するため、この要項に定める諸措置を公平かつ公正に実施するとともに、国民健康保険法に基づく被保険者の保険給付を受ける権利の確保と国民健康保険税の負担の公平化に十分配慮して事務処理を行うよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(2) 手続法 行政手続法(平成5年法律第88号)をいう。

(3) 政令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)をいう。

(4) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。

(5) 短期被保険者証 法第9条第10項に規定する特別の有効期間を定めた被保険者証をいう。

(6) 資格証明書 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(7) 保険税 国民健康保険税をいう。

第2章 保険税収納計画の策定等

(保険税に係る督促状の発行)

第4条 税務課長は、世帯主が保険税を納期限までに完納しない場合においては、当該納期限後20日以内に、地方税法(昭和25年法律第226号)第726条第1項の規定に基づく督促状を発行しなければならない。

(保険税を滞納している世帯主等に係る被保険者情報の管理)

第5条 保健福祉課長は、世帯主が保険税をその納期限までに完納しない場合は、滞納税額の収納管理に関する記録事項として別に定めるもののほか、当該世帯主及びその世帯に属する被保険者につき、次に掲げる事項を記録した資料を作成するものとする。

(1) 短期被保険者証の交付に関する事項

(2) 政令第1条、第1条の2及び第29条の5に定める特別の事情の届出及びその審査結果等に関する事項

(3) 世帯に属する法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者に関する事項

(4) 法第9条第3項から第8項の規定に基づく被保険者証の返還及び資格証明書の交付等に関する事項

(5) 法第63条の2第1項及び第2項の規定に基づく保険給付の一時差止に関する事項

(6) 法第63条の2第3項の規定に基づく滞納税額の控除に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、保険税を滞納していることにつき、この要項に基づく諸措置を実施するために必要な事項

2 保健福祉課長は、前項の規定による資料の作成及び管理に当たっては、世帯主の滞納状況を常に把握するとともに、この要項に基づく諸措置が適切かつ円滑に行えるよう、常にその整備に努めるものとする。

(保険税収納計画の策定)

第6条 税務課長は、保険税の収納事務の執行に当たっては、次に掲げる事項を定めた年間収納計画を策定し、これに基づく計画的かつ効果的な執行に努めるものとする。

(1) 年間又は月間の収納目標

(2) 滞納者の呼出等による納付指導の実施に関する事項

(3) 戸別訪問等による臨戸徴収の実施に関する事項

(4) 現金給付に係る保険給付の請求及び支給時に実施する納付指導に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、滞納税額の早期完納を図るために必要な事項

(分割納付等に関する取扱い)

第7条 税務課長は、保険税を滞納している世帯主がその分割納付を求めた場合は、その者の所得、資産等の状況から保険税を一時に納付することができないと認められる場合に限り、分割納付を認めるものとする。

2 税務課長は、保険税を滞納している世帯主から、次の各号に定める区分に従い当該各号に掲げる誓約書の提出を求め、当該誓約書に従った収納の確保に努めるものとする。

(1) 前項の規定により分割納付を認めた世帯主 分納誓約書

(2) 前号に定める世帯主以外の世帯主 納付誓約書

(納付意識啓発のための広報計画の策定)

第8条 保健福祉課長及び税務課長は、国民健康保険の被保険者の保険税の納付意識の高揚、口座振替等納付しやすい納付方法の周知等を図るため、年間広報計画を策定し、これに基づき計画的かつ効果的な広報の実施に努めるものとする。

第3章 短期被保険者証、資格証明書の交付等

(短期被保険者証の交付)

第9条 保健福祉課長は、保険税を滞納している世帯主に係る省令第7条の2第1項に基づく被保険者証(短期被保険者証を含む。)の検認又は更新に当たっては、第12条第5項又は第6項の規定により資格証明書を交付する場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める期間を有効期限とする短期被保険者証を交付するものとする。ただし、当該世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者がいる場合、当該被保険者に対する被保険者証の有効期限は6月とする。

(1) 前年度分以前の滞納がある世帯主 3月

(2) 現年度分の滞納期間が4期以上の滞納額がある世帯主(前号に該当する世帯主を除く。) 3月

2 保健福祉課長は、保険税を滞納している世帯主が納付誓約書又は分納誓約書に基づく納付を誠実に履行し、完納が確実と見込まれる等特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず通例の被保険者証を交付することができる。

3 第1項に規定する短期被保険者証は、省令第7条の2第3項の規定に基づき、世帯主から検認又は更新に係る被保険者証又は短期被保険者証の提出を求め、これを検認し、又は更新して交付するものとする。この場合において、提出及び交付は、当該世帯主を呼出しのうえ、できるだけ持参及び手渡しの方法により行うことにより面接機会を確保し、滞納保険税額の収納確保に努めるものとする。

4 第1項の短期被保険者証は、被保険者証に短期被保険者証である旨及び更新期日を朱書記載のうえ交付するものとする。

5 第1項の短期被保険者証の交付を受けている世帯主が、次の各号の一に該当するときは、通例の被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納に係る保険税を完納したとき。

(2) 納付誓約書又は分納誓約書に基づく納付を誠実に履行し、完納が確実と見込まれるとき。

(3) その他保健福祉課長が特に必要と認めたとき。

(滞納につき特別の事情がある場合の届書等の提出要求)

第10条 保健福祉課長は、保険税を滞納している世帯主に、法第9条第3項又は第4項若しくは介護保険法施行法(平成9年法律第123号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第9条第3項に基づく被保険者証又は短期被保険者証の返還を求める場合は、あらかじめ期限を指定して省令第5条の8第1項及び第5条の9第1項に基づき、次の各号に定める区分に従い当該各号に定める届書の提出を求めるものとする。

ただし、第2号に定める届書については、届出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届書の提出を省略させることができる。

(1) 保険税の滞納につき政令第1条に定める特別の事情があること 特別の事情に関する届書(様式第1号)

(2) 世帯に属する被保険者に法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者がいること 原爆一般疾病医療・公費負担医療等受診に関する届書(様式第2号)

(弁明の機会の付与)

第11条 保健福祉課長は、保険税を滞納している世帯主(前条第1号に規定する届書の提出があった世帯主で、政令第1条に定める特別の事情があると認められる者又はその世帯に属するすべての被保険者が法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる世帯主を除く。)に、法第9条第3項又は第4項若しくは旧法第9条第3項に基づく被保険者証又は短期被保険者証の返還を求める場合は、手続法第30条に基づき、弁明通知書(様式第3号)により、相当な期間を定めて弁明の機会を付与する旨を通知するものとする。

2 保健福祉課長は、手続法第31条において準用する同法第15条第3項の規定に基づく掲示を行う場合は、弁明公示通知書(様式第4号)により、掲示を始めた日から2週間掲示するものとする。

3 保健福祉課長は、手続法第31条において準用する同法第16条の規定に基づく代理人の選任等に関する申出があったときは、代理人選任届出書(様式第5号)又は代理人資格喪失届出書(様式第5号の2)を提出させるものとする。

4 保健福祉課長は、弁明の日時又は場所の変更の申出があったときは、弁明日時等変更申出書(様式第6号)を提出させるものとし、当該申出に係る理由がやむを得ないと認められる場合は、弁明日時等変更通知書(様式第7号)により通知するものとする。

5 弁明は、口頭ですることを認めたときを除き、弁明書(様式第8号)の提出を求めるものとする。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第12条 保健福祉課長は、前条に規定する世帯主が同条に基づく弁明を、その期限までに行わないとき又は弁明によっても法第9条第3項又は第4項若しくは旧法第9条第3項に基づく被保険者証又は短期被保険者証の返還を求めることが正当であると認めるときは、被保険者証(短期被保険者証)返還請求通知書(様式第9号)により、期限を指定して被保険者証又は短期被保険者証の返還を求めるものとする。

2 保健福祉課長は、前項に規定する世帯主が被保険者証又は短期被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定に基づき当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。この場合において、当該世帯の被保険者に第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものがいるときは、それらの者に係る被保険者証(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあっては、有効期間を6月とする短期被保険者証)を交付する。

3 前項の規定により原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者に交付する被保険者証は、短期被保険者証とすることができる。

4 保健福祉課長は、第1項に基づく返還請求を行った場合において、被保険者証又は短期被保険者証を返還しない者があるときは、必要に応じ、被保険者証(短期被保険者証)返還催告書(様式第10号)により再度の返還請求を行うものとする。

5 保健福祉課長は、第1項の規定により返還請求を行った場合において、被保険者証又は短期被保険者証を返還しなかった世帯主から省令第7条の2第2項に基づき検認又は更新のため、当該被保険者証又は短期被保険者証の提出を受けた場合で、かつ、当該請求に係る保険税が完納されていない場合は、当該被保険者証又は短期被保険者証を回収のうえ同条第3項ただし書の規定に基づき、本条第2項に定めるところにより資格証明書又は被保険者証を交付することができる。

6 保健福祉課長は、第10条第1号に規定する届書の提出があった世帯主で、第11条第1項に規定する政令第1条に定める特別の事情があると認められた者が、その者の財産の状況その他の事情の変化により特別の事情がなくなったと認められる世帯主がある場合は、速やかに前条及び本条に定めるところにより被保険者証の返還及び資格証明書の交付を行うものとする。その世帯に属するすべての被保険者が法第9条第3項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者でなくなった場合も、また同様とする。

7 資格証明書の有効期限は、通例の被保険者証の有効期限とする。

(資格証明書の交付を受けている世帯主に対する被保険者証の交付)

第13条 保健福祉課長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号の一に該当するときは、法第9条第7項又は旧法第9条第5項の規定に基づき当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。

(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき。

(2) 世帯主が滞納している保険税につき、その額が著しく減少したと認めるとき。

(3) 世帯主から省令第5条の8第2項に基づく特別の事情に関する届書(様式第1号)が提出され、かつ、当該世帯主に政令第1条で定める特別の事情があると認められるとき。

2 保健福祉課長は、資格証明書の交付を受けている世帯主から省令第5条の9第2項に基づく原爆一般疾病医療費・公費負担医療等受診に関する届書(様式第2号)が提出されたときは、当該届書の内容を確認のうえ法第9条第8項又は旧法第9条第6項の規定に基づき当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付するものとする。この場合において、届出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは当該届書の提出を省略して被保険者証を交付することができる。

3 第1項の規定により交付する被保険者証(第2号又は第3号に該当する場合に交付するものに限る。)又は前項の規定により交付する被保険者証は、短期被保険者証とすることができる。

4 保健福祉課長は、前3項の規定により被保険者証又は短期被保険者証を交付するときは、被保険者証(短期被保険者証)交付通知書(様式第11号又は様式第11号の2)により世帯主に通知するものとする。

(現金給付に係る保険給付の全部又は一部の支払の一時差止)

第14条 保健福祉課長は、保険税を滞納している世帯主に、法第63条の2第1項又は第2項若しくは旧法第63条の2に基づく保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を行う場合は、あらかじめ期限を指定して省令第5条の8第1項に基づき特別の事情に関する届書(様式第1号)の提出を求めるものとする。

2 保健福祉課長は、前項の届書が指定した期限までに提出されなかったとき又は届書を提出した世帯主につき政令第29条の5において準用する同令第1条に定める特別の事情があると認められないときは、法第63条の2第1項又は第2項の規定に基づき保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

3 前項の規定により一時差し止める保険給付は、現金給付に係る保険給付で、かつ、保険税を滞納している世帯主に給付すべきものについて行うものとする。

4 保健福祉課長は、第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める場合は、保険給付一時差止通知書(様式第12号)により世帯主に通知するものとする。

5 保健福祉課長は、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止を受けている世帯主が次の各号の一に該当するときは、速やかに当該一時差止に係る保険給付を行うものとする。

(1) 世帯主が滞納している保険税を完納したとき。

(2) 世帯主が給付支給額の全部又は一部をもって直ちに滞納保険税額を納付することを承諾したとき。

(3) 世帯主が滞納している保険税につき、その額が著しく減少したと認めるとき。

(4) 世帯主から省令第5条の8第2項に基づく特別の事情に関する届書(様式第1号)が提出され、かつ、当該世帯主に政令第29条の3において準用する同令第1条の4で定める特別の事情があると認められるとき。

6 保健福祉課長は、前項の規定により一時差止に係る保険給付を行う場合は、保険給付一時差止解除通知書(様式第13号)により世帯主に通知するものとする。

7 第2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、概ね滞納保険税額の2倍に相当する額をもって、その限度する。

8 保健福祉課長及び税務課長は、保険税を滞納している世帯主から、特別療養費、高額療養費等現金給付に係る保険給付の請求があったときは、その支給申請及び支給決定時において滞納保険税の納付指導に努めるものとする。

(一時差止に係る保険給付からの滞納額の控除)

第15条 保健福祉課長は、法第9条第6項の規定に基づく資格証明書の交付を行っている世帯主について、法第63条の2第3項の規定に基づく一時差止に係る保険給付の額から滞納保険税額を控除するときは、あらかじめ保険給付からの滞納保険税の控除通知(様式第14号)により世帯主に通知するものとする。

第4章 資格証明書等交付審査会

(資格証明書等交付審査会)

第16条 短期被保険者証及び資格証明書の交付等に関する事項の審査を行うため、資格証明書等交付審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 保健福祉課長及び国保係長並びに国保事務担当者

(2) 税務課長及び徴収係長並びに国保税担当者

3 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 第9条の規定による短期被保険者証の交付に関する事項

(2) 第11条第1項第12条第6項第13条第1項第3号第14条第2項及び第5項第4号に規定する特別の事情に関する届書の審査に関する事項

(3) 第13条第1項第2号及び第14条第5項第3号に規定する滞納額の著しい減少の認定に関する事項

(4) 前条に規定する滞納保険税額の控除に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健福祉課長が必要と認めた事項

4 審査会の会長は、保健福祉課長をもって充てる。

5 会長は、審査会を招集し、議事を指揮する。

6 審査会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決する。

7 審査会の庶務は、保健福祉課において行うものとする。

この要項は、公布の日から施行し、平成13年3月30日から適用する。

(平成30年告示第8号)

この要項は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村国民健康保険税滞納対策事業実施要項

平成13年5月30日 告示第13号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成13年5月30日 告示第13号
平成30年3月28日 告示第8号
令和4年6月30日 告示第35号