○相良村、錦町消防相互応援協定

昭和42年1月1日

第1条 この協定は、相良村と錦町との消防相互応援に関して定めるものとする。

第2条 相良村は錦町の区域内錦町は相良村の区域内の火災防禦のため次に掲げる方法により応援隊を派遣するものとする。

(1) 消防機関が火災の発生を認知した場合は、隣接消防分団の各隊

(2) 受援側の市町村長又は消防長の要請があった場合は、消防本部又は消防団の各隊

(3) 応援側の市町村長又は消防長が必要と認めた場合は、消防本部又は消防団の各隊

第3条 水災その他の災害に際しては、要請のあった場合又は応援側の認定により相互に応援するものとする。

第4条 応援隊の指揮は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 受援地の消防機関の長が指揮すること。

(2) 指揮は、応援隊の長に対して行なうこと。

第5条 応援に要した費用は、次に掲げる方法によって処置するものとする。

(1) 応援に際し受援地において発生した重大な機械器具の破損に要する修理費、隊員及び一般者の死傷による療養補償に関しては、応援側の負担とする。

(2) 応援が長時間に亘り、食糧に要する費用は、受援側の負担とする。

(3) 前各号以外の費用に関しては、当事者においてその都度決定するものとする。

第6条 本協定に規定した事項以外のものであるときは、当事者において定めるものとする。

1 この協定は、昭和42年1月1日より実施する。

2 この協定書は、各協定当事者において各1通を保有する。

昭和42年1月1日

熊本県球磨郡相良村長 橋口勝利 [印]

熊本県球磨郡錦町 浅生利夫 [印]

相良村、錦町消防相互応援協定

昭和42年1月1日 種別なし

(昭和42年1月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和42年1月1日 種別なし