○熊本県町村交通災害共済組合規約

昭和45年2月18日

熊本県指令地第387号

第1章 総則

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定に基づき熊本県町村交通災害共済組合(以下「組合」という。)を設置する。

(組合町村)

第2条 組合は、県下全町村(以下「組合町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、交通災害共済金の給付に関する事務を共同処理する。

2 交通災害共済金を給付する者の範囲、交通災害共済金の額、その他必要な事項については組合の条例で定める。

(事務所の位置)

第4条 組合は、事務所を熊本県町村自治会館内に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の議員の定数)

第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は11人とし、各郡町村会長の職にあるものをもってこれに当てる。

2 組合議員の任期は、各郡町村会長の任期とする。

(議長および副議長)

第6条 組合の議会に議長および副議長1人を置く。

2 議長および副議長は、組合議員のなかから互選する。

第3章 執行機関

(執行機関の組織および選任の方法)

第7条 組合に、組合長、副組合長および収入役1人を置く。

2 組合長は熊本県町村会会長の職にあるものをもってあて、副組合長は熊本県町村会副会長の職にあるものが互選する。

3 収入役は熊本県町村自治会館管理組合の収入役をもってあてる。

4 組合長および副組合長の任期は、それぞれ熊本県町村会長および副会長の任期とし、収入役の任期は熊本県町村自治会館管理組合収入役の任期とする。

(監査委員)

第8条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は組合議員のなかから互選する。

3 監査委員の任期は組合議員の任期とする。

(吏員)

第9条 組合に吏員その他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は条例で定める。

第4章 経費支弁の方法

(経費支弁の方法)

第10条 組合の経費は、交通災害共済加入町村の負担金、組合の財産から生ずる収入およびその他の収入をもってあてる。

2 前項に規定する町村の負担金の分賦割合は、毎年度組合長が組合議会の議決を経て定める。

この規約は、許可の日から施行する。

熊本県町村交通災害共済組合規約

昭和45年2月18日 県指令地第387号

(昭和45年2月18日施行)