○相良村と熊本県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和39年10月1日

告示第16号

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、相良村(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を熊本県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「受託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担するものとする。

(その他必要な事項)

第3条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し、必要な事項は、甲と乙とが協議して定める。

この規約は、昭和39年10月1日から施行する。

相良村と熊本県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

昭和39年10月1日 告示第16号

(昭和39年10月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和39年10月1日 告示第16号