○熊本県球磨郡町村会会則

昭和50年5月13日

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、熊本県球磨郡町村会という。

(組織)

第2条 この会は、球磨郡内の下記のとおり、13ケ町村をもって組織する。

錦町・上村・免田町・岡原村・多良木町・湯前町・水上村・須恵村・深田村・相良村・五木村・山江村・球磨村

(事務局の所在地)

第3条 この会の事務局は、人吉市西間下町86―1番地熊本県球磨総合庁舎内に置く。

(目的)

第4条 この会は、地方公共事業の円滑な運営と、地方自治の振興発展を図ることを目的とする。

(事業)

第5条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 町村の事務及び町村の権限に属する事務の連絡調整

(2) 地方自治の振興に関する調査及び研究

(3) 町村事務に必要な各種資材の確保並びに斡旋

(4) 町村職員の教養並びに福利厚生に関する施設

(5) 町村有物件の損害保障に関する特約施設

(6) 系統町村会との連絡並びに協力

(7) その他、目的達成に必要な事項

第2章 役員

(役員の定数)

第6条 この会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 2名

監事 3名

(役員の選任)

第7条 会長・副会長及び監事は、町村長の中から総会において選任する。

(会長・副会長及び監事の職務)

第8条 会長は、この会を代表し、会務を統理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の定めた順序に従い、その職務を代理する。

3 会長・副会長ともに事故あるとき、又は欠けたときは、総会において臨時会長代理者を互選するものとする。

4 監事は事務の執行並びに会計を監査する。

(役員の任期)

第9条 会長・副会長及び監事の任期は、4年とする。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は、第7条第1項の規定による会長選任の日から起算する。ただし、前任者の任期満了の日前に選挙したときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

3 役員は任期が満了しても後任者が就任するまで、なおその職務を行うものとする。

(役員の報酬)

第10条 役員には、報酬を支給しない。ただし、必要に応じ実費を弁償することができる。

(顧問)

第11条 この会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、総会の同意を得て会長が委嘱する。

第3章 会議

(総会の議決事項)

第12条 総会は、次の事項を議決する。

(1) 会則を改正すること。

(2) 歳入歳出予算を決めること。

(3) 決算を認定すること。

(4) その他会長において必要と認める事項

2 総会は、その権限に属する事項の一部を役員会に委任することができる。

(総会の招集)

第13条 総会は、定例総会及び臨時総会とする。

2 定例総会は、毎月1回開催することとし、会長が招集しなければならない。

3 臨時総会は、会長において必要があると認めるとき招集する。ただし、加入町村の町村長の4分の1以上から会議に附すべき事件を示して臨時総会招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議の定足数)

第14条 総会は、半数以上出席しなければ議事を開き議決することができない。

(総会の議長)

第15条 総会の議長は、会長が行う。

(総会の表決)

第16条 総会の議事は、出席者の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合においては、会長は議決に加わる権利を有しない。

3 会則改正については、前1項の規定にかかわらず、出席者の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

第4章 役員会

(役員会の職務)

第17条 役員会の職務は、この会則に特別な定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 総会に付議すべき事項を審議すること。

(2) 諸規則の制定及び改廃に関すること。

(3) 総会の委任に基づき、総会の権限の一部を行うこと。

(4) 会長の諮問に応じ重要な会務に参画すること。

(5) その他会長において必要と認める事項

(役員会の招集)

第18条 役員会は、会長において必要があると認めるとき招集する。

(役員会の議長)

第19条 役員会の議長には会長をもって充てる。

第5章 事務局

第20条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。

(職員)

第21条 事務局に事務局長、書記及びその他の職員を置く。

2 事務局長・書記及びその他の職員は会長が任免する。

3 事務局長は、会長の命を受け、この会の事務を掌理する。

4 書記及びその他の職員は、事務局長の命を受け庶務に従事する。

第6章 会計

(経費)

第22条 この会の経費は、会費・寄附金・その他の収入をもって支弁する。

(予算及び会計年度)

第23条 この会の歳入歳出予算は、会長が提出し役員会の審議を経て年度開始前に、総会の議決を経なければならない。ただし、予算の補正で軽易なものについては役員会の議決をもって総会の議決に替えることができる。この場合は次の総会に報告しなければならない。

2 この会計年度は政府の会計年度による。

(決算)

第24条 この会の決算は、会長が監事の審査に付し、その意見を付けて、総会の認定に付さなければならない。

(会則施行の委任)

第25条 この会則の施行に関し必要な事項は、役員会にはかって会長が別に定める。

(施行期日)

この会則は、昭和50年5月13日から施行する。

熊本県球磨郡町村会会則

昭和50年5月13日 種別なし

(昭和50年5月13日施行)