○相良村消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条の規定により、本村に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

設置

管轄区域

相良村消防団

相良村大字深水2500番地1(相良村役場内)

相良村一円

相良村消防団の設置等に関する条例

昭和41年3月23日 条例第1号

(平成22年12月20日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和41年3月23日 条例第1号
昭和63年3月22日 条例第6号
平成22年12月20日 条例第18号