○相良村消防団の設置等に関する条例
昭和41年3月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条の規定により、本村に消防団を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 設置 | 管轄区域 |
相良村消防団 | 相良村大字深水2500番地1(相良村役場内) | 相良村一円 |