○相良村小規模飲料水供給施設設置補助金交付条例
昭和33年9月27日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、相良村民が保健衛生及び生活の向上を図るため給水組合を組織し簡易水道施設をなしその工事に要した経費に対する補助金の交付に関する必要なる事項を定めることを目的とする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金は、次の各号に該当するものに交付するものとする。
(1) 国庫補助等による工事は、その工事費の地元負担金の額とする。
(2) 国庫補助等対象外の工事は、その工事費の額とする。
(3) 前2号により既に設置された施設であって、当該施設が自然災害により甚大な被害を受け、その復旧に相当額の経費が必要であると村長が認めた工事及び当該施設が正当な理由により新たに水源地を設置する必要があると村長が認めた工事はその工事費の額とする。
(4) 前3号の工事を施行する場合は、その団地で組織する組合に全戸数の80パーセント以上が加入し、かつ、5戸以上で組織する組合とする。
(補助金の交付基準)
第3条 補助金は、前条に定めた額の40パーセント以内を予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の決定)
第5条 前条の補助金の交付額は、村長が審査の上決定するものとする。
2 前項の補助金の額は決定後申請者に通知しなければならない。
(事業の報告)
第6条 補助金の決定を受けた者は、工事完了後その結果を村長に報告しなければならない。
(補助金の交付時期)
第7条 補助金は、前条による報告後交付する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要なる事項は村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。