○相良村農業集落排水処理施設の設置及び管理条例施行規則

平成8年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、相良村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年相良村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受託組合の通常管理業務)

第2条 条例第3条第1項に定める受託組合に委託する通常の管理業務は、次のとおりとする。

(1) 排水施設

 安全確認(臭気の発生、マンホール蓋の密閉等の確認)

 管埋設位置の地表面沈下の有無の確認

 私桝、宅地内配管等の点検、清掃等

(2) 処理施設

 スクリーンのし渣(夾雑物)等の除去(週1~3回点検、及び随時)

 動力制御盤のメーター異常や警報ランプ点灯等異常の有無の確認、連絡

 処理施設の周囲の清掃、樹木の管理

(施設の保守点検・清掃)

第3条 条例第3条第2項に定める法令に基づく必要な措置のうち、処理施設の機能維持について専門的技能を有する者に委託する業務は、次のとおりとする。

(1) 処理施設

 処理施設全体の保守点検及びこれに伴う補修

 点検結果に基づいた運転調整

 処理施設内に生じた汚泥、スカム等の引抜き、運搬、処分

 単位装置及び付属機器の洗浄、掃除等

 水質検査と薬品の補充

 その他、安全衛生管理及び保守上必要な措置

(2) 管路施設

 管路の損傷、汚物堆積状況の点検、補修及び清掃時期の判断

 マンホール内の汚物堆積状況、側壁の亀裂等の点検、補修、清掃時期の判断及び足掛け金物の腐食等の安全確認

 公共桝及び取付管の損傷、詰まりの点検、補修、清掃時期の判断

 管路、マンホール、公共桝及び取付管の堆積物等の清掃、引抜き、運搬、処分

 不明水の侵入状況

(3) 中継ポンプ施設

 ポンプ、電気設備の保守、点検(振動騒音の有無等ポンプ作動状況の確認、レベルスイッチの点検調整、電気設備の絶縁状況・腐食の有無・電圧電流の異常の確認、部品の交換)

 ポンプ、槽内の夾雑物等の異物の除去及び清掃時期の判断

 中継ポンプ施設内の堆積物等の清掃、引抜き、運搬、処分

 不明水の侵入状況

(排水設備の設置基準)

第4条 条例第8条に定める排水設備の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 管渠の大きさと勾配

排水管の大きさと勾配は、次によるものとする。

使用区分

排水管の内径

布設勾配

小便器・手洗器・洗面器

50mm以上

2/100以上

台所・浴場・洗濯場

75mm以上

2/100以上

大便器・桝相互を連結する排水管

100mm以上

1/100以上

ただし、既設排水管が使用可能でかつ75分の1から150分の1の範囲にあるものについては、その使用を妨げない。また、前記によりがたいときは、その都度村長の承認を受けなければならない。

(2) 排水設備の固着箇所の工事方法

 接続固着箇所の管底に食い違いを生じないようにすること。

 勾配に注意して挿入し、その周囲をモルタルで目地し、管内面にはみ出した目地モルタルを完全に除去すること。

(3) 管渠の施工方法

 管渠の集合点、屈曲又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所には掃除口付枝付管又は汚水桝等を設置しなければならない。

 掃除口は、前項による場合及び直接部にあっては管渠の長さが、その内径の120倍を超えない範囲内において管渠の掃除上適当な箇所に設置しなければならない。

 汚水桝の構造は、内径15センチメートル以上のプラスチック桝としなければならない。

 汚水桝の底部には、集合又は接続する管渠の内径に応じたインバートを設置しなければならない。

 汚水桝には、密閉蓋を使用しなければならない。

(4) 付帯設備

排水設備をするときは、次の付帯設備を設けなければならない。

 雨水の流入防止

排水設備のいずれの箇所からも雨水が流入しないようにすること。

 防臭装置

水洗便器、浴場、台所等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。

 ごみよけ装置

浴場、台所等の汚水流出口には、固形物の流下防止のため目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けなければならない。

 油脂類が流出する箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。

 地下室、その他水の自然流下が充分でない場所にはポンプ装置を設けなければならない。

 水洗便所の付帯設備

(ア) 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合には、逆流防止装置を取り付けなければならない。

(イ) 水洗便所に村営水道水以外の水を使用する場合は当該導水装置を村営水道に連結してはならない。

(5) 材質及び構造

排水設備は、硬質塩化ビニール製品、陶磁器、コンクリート、その他の耐水性の材料で造り、不浸透、耐久の構造でなければならない。

(排水設備の工事計画の確認申請)

第5条 条例第9条第1項の規定により、排水設備工事の承認を受けようとする者は、排水設備(新設、改築、増設、撤去)工事計画確認申請書(様式第1号)と、工事費内訳調書(様式第2号)次の各号に掲げる図書を添付して村長に届出なければならない。

(1) 位置図には、施工地を表示すること。

(2) 配置図には、次の事項を記載すること。

 道路、境界、方位及び公共施設の位置

 施工地内にある建造物、台所、浴場、水洗便所、その他排水設備設置に必要なものの関係位置

 排水管渠の予定位置、内径及び延長

 他人の土地又は排水設備を利用するものは、その位置及び同意書

 その他排水管の経路について必要な事項

(3) 配管図及び縦断面図

配管図、縦断面図には、次の事項を記載すること。

 測点、区間距離、管底高、土かぶり及び地盤高

 排水管の種類、管径、勾配、汚水桝の種類

 流入する箇所と排水器具の種類

2 前項の規定により確認を受けた後、計画を変更しようとするときも同様とする。

3 第1項又は前項の規定により、確認を受けた後、工事に着手したときは、速やかに排水設備工事着手届(様式第3号)を村長に届出なければならない。

(施工業者の指定及び登録の更新)

第6条 条例第11条の規定による施工業者の指定は、排水設備工事に関して相当の知識と経験を有し、かつ、次の各号に該当する者のうちから村長が認定する。

(1) 技術者及び村長が認める下水配管工がそれぞれ1人以上専属していること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める管工事業の許可(以下「建設業法に定める許可」という。)を受けていること。

(3) 引き続き5年以上排水設備工事に従事した者

(4) 第11条の規定により指定の取り消し等の処分を受けたものについては、その処分の日から1年以上経過していること。

(5) その他村長が必要と認める条件を備えていること。

2 指定を受けようとする業者は、次の各号に掲げる書類を添えて登録の申請(更新)を行い村長の審査を受けなければならない。

(1) 相良村排水設備工事指定業者(継続)申請書(様式第4号)

(2) 履歴書、工事経歴書及び身分証明書(法人にあっては、登記簿抄本、工事経歴書並びに代表者の履歴書及び身分証明書)

(3) 使用印鑑届

(4) 店舗の写真及び所在地略図

(5) 専属する技術者の履歴書、写真及び技術者証写

(6) 下水道配管工名簿

(7) 建設業法に定める許可を受けていることを証する書類

(8) その他村長が必要と認める書類

3 村長が指定業者として指定した者には、指定店登録証(様式第5号)を交付する。

4 指定業者の有効期限は3年とする。ただし、有効期限満了後も引き続いて指定を受けようとする者は、その満了の30日前までに、前項に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

5 指定業者は、店舗又は出張所の見易い箇所に指定業者である旨の標示板を掲げなければならない。

(工事の範囲)

第7条 指定業者が施工する排水設備は、公共汚水桝に接続するまでとする。ただし、村長が施工上必要があると認めたときはこの限りでない。

(指定業者の責務)

第8条 指定業者はこの規則を遵守し、本村の指定する工法に従って誠実に工事を遂行するとともに、排水工事の申込を受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。

2 災害時における復旧その他村長の要請があったときは、これに協力しなければならない。

(責任修理)

第9条 工事の竣工後1年以内に生じた故障については、当該工事を施工した指定業者が自費をもってこれを修繕しなければならない。ただし、その故障が不可抗力若しくは使用者の故意又は過失に起因するときは、この限りでない。

(届出)

第10条 指定業者は、店舗の移転、責任技術者の移動など、重要な変更に関しては、その都度村長に届出なければならない。

(指定の停止及び取消等)

第11条 村長は指定業者が次の各号の一に該当するときは、1年を超えない期間で指定を停止又は取り消すことができる。

(1) 条例及び規則に違反したとき。

(2) 村長の指示に従わなかったとき、又は村に重大な損害を与えたとき。

(3) 前号に規定するもののほか、村長が指定業者として特に不適当であると認めたとき。

(4) 著しく工事の実績があがらないとき。

2 前項による業務執行の停止又は指定取消しによる損害が生じても村はその責めを負わない。

(排水設備工事の完了届及び検査)

第12条 条例第12条の規定による排水設備工事の完了の届出は、排水設備完了届(様式第3号の2)に完工図を添え提出しなければならない。

2 村長は、前項の工事の検査に合格したときは、検査済証(様式第13号)を交付しなければならない。

3 使用者は、前項による交付を受けたときは、確認しやすいところに貼付しなければならない。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第13条 条例第14条第1項による届出は、施設使用開始(再開)届、(様式第6号)又は施設使用休止(廃止)(様式第7号)による。

2 条例第14条第2項による届出は、施設使用者変更届(様式第8号)による。

(使用料)

第14条 条例第19条に規定する使用料は、納入通知書(様式第9号)を受けたとき納期内に納入しなければならない。

2 使用料を納期限までに完納しない者に対する督促手数料及び延滞金の徴収については、税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和39年相良村条例第9号)を準用する。

(使用料の精算)

第15条 村長は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生したときは、翌月に徴収する使用料でこれを精算することができる。

(使用料の減免等)

第16条 条例第21条に規定する事由が発生したときは、使用料減免、徴収猶予申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の届出を受けたときは、速やかに事由を調査し、使用料減免、徴収猶予決定通知書(様式第11号)により通知しなければならない。

(加入金申込金)

第17条 条例第23条に規定する加入金は、1年以内の期限を付して分納することができる。

2 前項の加入申込金を納付した者が、他の組合に移転した場合は再度納付を要しない。

(脱退)

第18条 加入者が事情により他市町村へ転出し、その後引き続き施設の使用が見込まれない場合には、所属組合長を経由し、脱退届(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の場合、すでに支払い済みとなっている施設等の工事費の負担については返却しないものとする。また、未償還金は全額納付するものとする。

3 設備撤去に要する費用は、申請者の負担とする。

(有害廃水等)

第19条 条例第27条に定める汚水以外の廃水・物質とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項第1号で定める物質

(2) 油脂類

(3) 農薬

(4) 家畜の糞尿

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 令和2年6月30日までの施工業者の登録については、なお従前の例による。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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相良村農業集落排水処理施設の設置及び管理条例施行規則

平成8年3月25日 規則第8号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成8年3月25日 規則第8号
平成23年12月6日 規則第5号
令和2年4月16日 規則第10号
令和4年6月30日 規則第6号